「うちも相続税かかる?」基礎控除の目安と賢い相続手続き
「相続」と聞くと、
「税金を払うこと」をイメージされる方が多いかもしれません。
でも実は、相続の手続きは税金だけではありません。
戸籍集めや財産調査など、思った以上にやることがたくさんあります。
今回は行政書士の視点から、
・相続税がかかるかどうかの目安
・後悔しないための相続の進め方
を、わかりやすくお話しします。
1. 相続税がかかるかどうかの「目安」
まずは、ご自宅が相続税の対象になるかどうかの目安を見てみましょう。
相続税には 「基礎控除」 という非課税枠があります。
計算式
3,000万円 +(600万円 × 相続人の数)
例えば、お父様が亡くなり、
お母様とお子様2人(合計3人) が相続人の場合は
3,000万円 +(600万円 × 3人)
= 4,800万円
つまり、財産の合計が 4,800万円以下なら相続税はかからない という目安になります。
2. 「配偶者は1億6,000万円まで無税」の注意点
もう一つ、よく知られている制度があります。
それが 「配偶者の税額軽減」 です。
配偶者が相続する場合、
1億6,000万円まで相続税がかからない という、とても大きな優遇制度です。
「それなら安心」と思われるかもしれません。
しかし、ここに一つ注意点があります。
それが 「二次相続」 です。
例えば、今回の相続で奥様が多くの財産を相続すると、
将来奥様が亡くなったときに、今度はお子様だけが相続人になります。
すると、
・基礎控除が減る
・財産がまとめて子どもに移る
という理由から、結果的に相続税が高くなることもあるのです。
そのため相続では、
「今回の税金」だけでなく
「家族全体で将来いくら払うか」
まで考えておくことが大切になります。
3. 不動産がある場合は「申告」が重要
ご自宅などの不動産がある場合、
評価額を下げる 「小規模宅地等の特例」 が使えることがあります。
ただし、この特例には大きなポイントがあります。
相続税の申告をしないと使えません。
そして申告期限は
亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内
です。
さらに、相続にはそれぞれ専門家の役割があります。
・相続税の申告 → 税理士
・不動産の名義変更 → 司法書士
と分かれています。
4. 行政書士を「窓口」にするメリット
「じゃあ、いろんな事務所に相談に行くの?」
そう思われる方も多いと思います。
実は、相続税の申告は
たくさんある相続手続きの ほんの一部 です。
その前には、次のような作業があります。
・戸籍収集(出生から死亡まで)
・財産調査(通帳記帳や残高証明)
・遺産分割協議書の作成
・銀行口座の解約や名義変更
・自動車の名義変更
こうした 申告や登記以外の手続き は、行政書士がサポートできます。
私の事務所では、信頼できる税理士・司法書士と連携しています。
そのため、私を 窓口 にしていただければ、
必要な専門家と連携しながら 相続手続きをワンストップで進めることが可能 です。
いくつもの事務所を回る必要がなく、
一つの窓口でまとめてご相談いただけます。
おわりに:相続は「早めのスタート」が大切
「まだ10カ月あるから大丈夫」
と思っていると、
・戸籍が集まらない
・親族の話し合いがまとまらない
などで、意外と時間はあっという間に過ぎてしまいます。
まずは何から始めればいいのか整理するだけでも、
気持ちはぐっと軽くなります。
大切なご家族のバトンを丁寧につなぐためにも、
どうぞ下記からお気軽にご相談ください。

