「疎遠な子」には知らせずに遺言執行できる?甥・姪に財産を遺したいときの「遺留分」と「相続税」

「離婚して以来、何十年も会っていない子がいる」
「それよりも、ずっと近くで支えてくれた甥や姪に財産を遺したい」

このようなお気持ちを持つ方は、実際に少なくありません。

しかし、日本の法律には 「遺留分」 という強い権利があります。
そのため、思いどおりの遺言を書いたつもりでも、あとからトラブルになることがあります。

例えば、次のような遺言を書いた場合を考えてみましょう。

  • 配偶者と甥・姪に財産を遺す
  • 母校へ1,000万円寄付する
  • 疎遠な子には相続させない

今回は 資産1億円のケースを例に、注意点をわかりやすく解説します。


① 「遺留分」という壁:子は強い権利を持っている

たとえ長年会っていなくても、
実子には「遺留分(最低限の取り分)」が認められています。

今回のケース

総資産:1億円
子の遺留分:4分の1(2,500万円)

つまり、

遺言で
「子には財産を渡さない」

と書いても、子が 遺留分侵害額請求 をすれば、

配偶者や甥・姪、寄付先などは
合計2,500万円を支払う必要が出てくる可能性があります。


② 子に知らせずに遺言執行はできる?

結論から言うと、
完全に知られずに進めるのは非常に難しいと考えられます。

遺言執行者は、就任した際に相続人へ遺言の内容を知らせるのが通常です。
また、次のような手続きの中で、遺言の存在が分かることも少なくありません。

  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告
  • 金融機関の相続手続き

もし後から発覚すると、

「隠されていた」

という不信感から、
かえって 大きな紛争(争族)に発展する可能性もあります。


③ 甥・姪が相続すると「相続税が2割増し」

甥・姪に財産を遺す場合、
相続税が高くなる点にも注意が必要です。

相続税では、

  • 配偶者

以外の人が財産を取得すると、
相続税が2割加算されます。

甥・姪はこの対象になるため、
想定より税額が高くなる可能性があります。


④ 「母校への寄付」も遺留分に影響する

遺言で母校などへ寄付することは、
とても意義のある社会貢献です。

ただし、注意点があります。

遺留分の計算に含まれる

寄付した金額も、
遺留分を計算する際の基礎財産に含まれる場合があります。

相続税がかからないケースもある

寄付先が

特定公益増進法人などの条件を満たす団体

であれば、
その寄付部分には相続税がかからない場合があります。

ただし、学校法人などでも
扱いが異なることがあるため、事前確認が大切です。


✨ 行政書士からのアドバイス

「会っていない子に連絡がいくのは避けたい」

そのお気持ちは、相談の現場でもよく伺います。

しかし、トラブルを防ぐためには

  • 遺留分に配慮した遺言にする
  • 付言事項で想いを伝える

といった工夫がとても大切です。

付言事項では、

  • なぜこの配分にしたのか
  • どんな想いで財産を遺すのか

といった気持ちを書くことで、
相続人の理解につながることもあります。

「争族」を防ぎ、
大切な人へ想いをつなぐためにも、
遺言作成は専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

遺言作成のサポートも行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
行政書士あぐいまき事務所

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