【女性行政書士がやさしく解説】小規模宅地の特例で相続税をぐっと抑える方法

「実家を相続したら、税金がこんなに高いなんて…」

そんな声を、実務の現場で何度も聞いてきました。

でも実は、
ご自宅を守るための強力な制度があります。

それが 「小規模宅地の特例」 です。


1.小規模宅地の特例ってなに?

ひとことで言うと、

家族の住まいを守るための制度です。

亡くなった方のご自宅を、配偶者や同居していたご家族が引き継ぐ場合、
土地の評価額を 最大80%も減らしてくれる 仕組みです。

土地の評価が高い都市部では、
「相続税を払うために家を売る」
という悲しいケースもあります。

それを防ぐために作られた制度なんです。


2.誰が使えるの?

代表的なのは次の3パターンです。

■ 配偶者

→ 無条件でOK(とても強い立場です)
→ 80%減額

■ 同居していた親族

→ 相続税の申告期限(10か月)まで住み続け、所有し続けること
→ 80%減額

■ いわゆる「家なき子」(別居親族)

→ 持ち家がなく、一定の要件を満たす親族
→ 80%減額

※細かな要件がありますので、個別確認が大切です。


3.「とりあえず住民票を移す」はアリ?

これはよく聞かれる質問です。

結論は――
形だけの住所移転はNGです。

税務署は住民票だけで判断しません。

・電気や水道の使用状況
・郵便物の届き先
・生活の実態

総合的に確認されます。

もし否認されれば、本来の税額に加えて
加算税などのペナルティが発生する可能性もあります。

“制度を正しく使える状態にしておく”ことが大切です。


4.実際どれくらい違うの?【正確なシミュレーション】

【ケース】
・相続人:子ども1人
・土地:1億円
・現金:2,000万円
→ 合計1億2,000万円

まず、相続税には基礎控除があります。

3,000万円+600万円×1人
3,600万円

ここまでは税金がかかりません。


■ 特例を使わない場合

1億2,000万円
− 3,600万円(基礎控除)
8,400万円(課税対象)

相続税は「超過累進税率」で計算します。

8,400万円は
「6,000万円超〜1億円以下」の区分に該当。

税率30%、控除額700万円。

計算すると:

8,400万円 × 30% = 2,520万円
2,520万円 − 700万円 =

👉 約1,820万円


■ 特例を使った場合(80%減)

土地1億円 → 2,000万円に減額

2,000万円(土地)
+2,000万円(現金)
=4,000万円

4,000万円
− 3,600万円(基礎控除)
400万円(課税対象)

400万円は
「1,000万円以下」の区分。

税率10%。

400万円 × 10% =

👉 約40万円


差は、約1,780万円。

特例を使わないと約1,820万円。
使えば約40万円。

その差、約1,780万円。

もう「少し安くなる」ではありません。
人生設計が変わるレベルの差です。

行政書士あぐいまきからのメッセージ

この特例は、
相続が起きてから慌てても間に合わないことがあります。

・今の状態で要件を満たしているか
・同居をどう考えるか
・家なき子の条件をクリアしているか

元気なうちに確認しておくことが、
最大の節税対策です。

特に、介護や住まいの問題は
気持ちの整理とも深く関わりますよね。

「うちはどうなんだろう?」

そう思ったときが、はじめどきです。

まずは今の状況チェックから始めてみませんか。

「うちは要件を満たしているのかな?」
そんな不安がある方は、今の状況を一度整理してみませんか。
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