戸籍は1通では足りない?出生から死亡までの戸籍が8通になる実例

相続の手続きでは、
**亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍」**を集める必要があります。

ところがご相談を受けていると、

「戸籍って1枚取れば全部わかるんですよね?」

と思われている方がとても多いです。

実は、戸籍は人生の出来事や法律の改正によって
何度も作り直される仕組みになっています。

そのため相続では、
戸籍をさかのぼって集めていく必要があります。

今回は、具体的な例で見てみましょう。


具体例:昭和12年生まれの女性

例えば次のような人生だった場合です。

  • 昭和12年 大阪で出生
  • 25歳 神奈川の男性と結婚
  • 35歳 自宅購入で本籍を東京へ移す
  • 45歳 離婚して大阪へ本籍を戻す
  • 50歳 福岡の男性と再婚
  • 87歳 福岡で死亡(令和8年)

一見すると普通の人生の流れですが、
この間に戸籍は何度も作り直されています。


戸籍が増える理由

戸籍が増える主な理由は次の3つです。

① 結婚・離婚
結婚すると配偶者と新しい戸籍を作ります。
離婚すると親の戸籍に戻るか、自身を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。

② 本籍地の変更(転籍)
本籍地を移すと、新しい戸籍が作られます。

③ 戸籍制度の法改正

特に次の改正は大きな影響があります。

  • 昭和32年の法改正 戸籍の単位が「家」から1組の夫婦及び氏が同じくする子で戸籍が編成。
  • 平成6年の法改正 戸籍コンピュータ化

これにより、
同じ家族でも戸籍が作り直されています。


実際の戸籍の流れ

この女性の戸籍の流れを整理すると次のようになります。

年齢出来事本籍地戸籍の変化
0歳昭和12年出生大阪市親の戸籍に入る
20歳昭和32年戸籍法改正大阪市改製戸籍
25歳昭和37年結婚横浜市夫の戸籍に入る
35歳昭和47年自宅購入東京都世田谷区転籍
45歳昭和57年離婚大阪市自分を筆頭者とする戸籍
50歳昭和62年再婚福岡市夫の戸籍に入る
57歳平成6年戸籍電算化福岡市改製原戸籍
87歳令和8年死亡福岡市除籍

この場合、戸籍は何通必要?

このケースでは主に次の戸籍を集める必要があります。

戸籍の種類取得先
出生時の戸籍大阪市
昭和32年改製戸籍大阪市
結婚後の戸籍横浜市
転籍後の戸籍東京都世田谷区
離婚後の戸籍大阪市
再婚後の戸籍福岡市
平成6年改製原戸籍福岡市
除籍謄本福岡市

つまり
7通~8通の戸籍が必要になる可能性があります。

転籍が多い場合は、
10通以上になることも珍しくありません。


戸籍の請求先は全国に散らばることも

今回の例では、戸籍の請求先は

  • 大阪
  • 神奈川
  • 東京
  • 福岡

全国に分散しています。

そのため相続では、

「戸籍を取ったら、次は別の市役所だった」

ということがよくあります。


相続手続きは「戸籍集め」から始まる

相続手続きでは

  • 銀行の手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続登記

すべての場面で

出生から死亡までの戸籍

が必要になります。

戸籍の流れが複雑な場合、
戸籍集めだけで数週間かかることもあります。


まとめ

戸籍は

「1通で全部わかるもの」

ではなく、

人生の出来事ごとに作り直されていくものです。

そのため相続では、

  • 複数の市区町村
  • 複数の戸籍

を集める必要があります。

「どこから戸籍を取ればいいのかわからない」

そんなときは、
どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士あぐいまき事務所

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