本籍地で取得する戸籍の種類と使い分け|役所に行く前にチェック

「戸籍を持ってきてください」と言われたけれど、
種類が多すぎてどれを取ればいいのか分からない――

そんな経験はありませんか?

特に、お引っ越しなどで今の住所と本籍地が離れている方は要注意です。
戸籍関係の書類は、原則として本籍地の市区町村でしか発行できません。
事前に種類を確認しておかないと、取り直しになることもあります。

今日は、知っておくと役立つ戸籍の6つの種類について、やさしく解説します。


1.戸籍謄本(全部事項証明書)

いわば「家族全員分のフルセット」。

その戸籍に入っている人全員の
氏名・生年月日・父母との続柄などが記載されています。

迷ったらまずこれ、と言われるほど
もっとも一般的に使われる書類です。

※現在はデータ化され、「全部事項証明書」と呼ばれます。


2.戸籍抄本(個人事項証明書)

「自分一人分」だけの証明書です。

家族全員の情報は不要で、
「私個人の情報だけ証明したい」という場合に使われます。

※現在は「個人事項証明書」と呼ばれます。


3.除籍謄本

その戸籍にいた人が、結婚・転籍・死亡などにより
全員いなくなった状態の戸籍です。

いわば“役目を終えた戸籍”。

相続手続きでは、亡くなられた方の
過去の戸籍をたどるために取得することがよくあります。


4.改製原戸籍(かいせいげんこせき)

法律改正により戸籍の様式が変更された際、
書き換え前の「元の戸籍」を保存したものです。

実務では「はらこ」と呼ぶこともあります。

古い戸籍にしか載っていない情報があるため、
相続で「出生から死亡まで」を証明する場合には欠かせない存在です。


5.戸籍の附票

本籍地における「住所の履歴」を記録した書類です。

戸籍には本籍地は記載されていますが、
現在の住所(住民票の場所)は載っていません。

引っ越しを繰り返している場合、
過去の住所を追うためにこの附票が必要になることがあります。


6.身分証明書

本籍地の市区町村が発行する証明書で、
「破産していないか」「後見の登記を受けていないか」などを証明するものです。

運転免許証などの身分証とは別物です。

特定の資格取得や、
建設業許可の申請・更新の際にも必要になることがあります。

建設業許可は5年ごとの更新が必要です。
更新を忘れると許可が失効してしまうため注意が必要です。

詳しくは「建設業は 建設業許可、5年に一度の更新…忘れていませんか?」の記事で解説しています。


行政書士からのワンポイントアドバイス

「どれを取ればいいか分からない」というときは、
提出先に**“何の手続きに使うのか”**を伝えたうえで、

「全部事項証明書で足りますか?」

と確認するのが一番確実です。


相続の場合は特に注意

相続手続きでは、
「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」が必要になります。
これは、法定相続人を正確に確定させるためです。

相続の第一歩である「相続人の特定」については、
相続手続きの第一歩は『相続人の特定』から」の記事で詳しく解説しています。

現在の戸籍だけでなく、
除籍や改製原戸籍までさかのぼって取得するケースも少なくありません。

まるでパズルのように、
複数の戸籍を組み合わせていく作業になります。


「戸籍」と一言で言っても、実はこれだけの種類があります。

けれど大丈夫。
必要な書類は、目的によって決まります。

迷ったときは、無理に自己判断せず、
専門家や提出先に確認することがスムーズな手続きへの近道です。

「どこまで戸籍を集めればいいの?」
そんな不安がある方は、お一人で抱え込まずにご相談ください。
相続手続きのサポート内容は、こちらでご案内しています。
▶︎ 行政書士あぐいまき事務所 公式ホームページ

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