相続手続きの第一歩は「相続人の特定」から
相続手続きは、100種類以上あると言われています。
すべての方に100種類すべての手続きが必要なわけではなく、
必要な手続きの数は人それぞれ異なります。
その中でも代表的なものが、
・不動産の名義変更(相続登記)
・預貯金の解約手続き
です。
これからの手続きを行う際に、必ず必要となるのが相続人の特定です。
では、相続人はどのようにして特定するのでしょうか。
例えばお父さんが亡くなったとします。
相続人は、お母さんと子供である私と兄の3人。
一見すると、確かにそのとおりに思えます。
しかし、相続の手続きでは「自分たちだけが知っている」という認識だけでは足りず、
客観的な証拠が求められます。
その証拠となるのが、戸籍謄本です。
相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍
(戸籍謄本・除籍・改製原戸籍)を、本籍地の市区町村で収集する必要があります。
これらの戸籍を一つひとつ読み解くことで、
配偶者、子、親、兄弟姉妹といった法定相続人とその順位を確認します。
この調査の過程で、
・認知されている婚外子
・前婚での子
・養子
などが判明することもあります。
そのため、相続人の特定は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを行ううえで、
欠かすことのできない第一歩なのです。
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