遺言書保管制度を利用者はどれくらい?私がこの制度を選びたい理由

遺言を書いたあと、どこに保管すれば安心でしょうか

自筆証書遺言を法務局で保管することができる遺言書保管制度が、
令和2年7月に創設されているのをご存知でしょうか。

令和7年12月時点で、この制度を利用している方は約11万人にのぼるとされています。

公正証書遺言はちょっとハードルが高いと感じている方にとって、
遺言書保管制度はとても利用しやすい制度だと思います。

私自身も、この制度を利用して遺言を残したいと考えています。

自筆証書遺言、遺言書保管制度、公正証書遺言を比較したうえで、
なぜ私がこの制度を選ぼうと思ったのか、その理由をお伝えします。

まず、大きな理由は次の2点です。
①費用が3,900円ですむこと
②裁判所の検認が不要であること

さらに、私の場合、相続人は夫と兄になることが想定され、
遺言の内容も「夫にすべて相続させる」という比較的シンプルなものという点も、
この制度を選びたい理由の一つです。

もちろん、デメリットもあります。
一つ目は、遺言書を書き換えたい場合、必ず本人が法務局へ行く必要があること。
二つ目は、遺言の内容自体を法務局が確認してくれるわけではないため、
様式に沿って正しく作成する必要があること。
三つ目は、財産目録以外は自筆で書く必要があるため、
手が不自由な方やご病気などで筆記が難しい場合には利用が難しい点です。

自筆証書遺言、遺言書保管制度、公正証書遺言。
どの遺言が合うかは、人それぞれ異なります。

ご自身に合った方法で、安心できる遺言を残すことが一番大切だと私は思います。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

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