株主が変わったら届出が必要?建設業許可で忘れがちな注意点を解説
建設業を営む皆さまにとって、5年に一度の「更新」や、
毎年の「決算変更届」は、すっかりお馴染みの行事かもしれませんね。
「専任技術者や役員さんが変わったら、すぐに届出が必要」
そうしたルールをしっかり守っていらっしゃる社長様も多いことと思います。
ですが、実は実務の現場で「あ!忘れていた!」とヒヤリとすることが多い項目があるんです。
それが、「株主さまの変更」です。
「株主が変わっただけでも、届出がいるの?」
そう驚かれる社長様も少なくありません。
実は、総株主の議決権の5%(100分の5)以上を持つ株主さまに変化があった場合、
変更届を出すルールになっています。
なぜなら、5%以上の議決権を持つ方は、たとえ役員ではなくても、
会社を動かす大切な力(支配力)を持っているとみなされるからです。
この届出の期限は、「変更があった日から30日以内」。
会社の中での手続きが終わってホッとしている間に、
うっかり期限が過ぎてしまいがちな、ちょっぴり「せっかち」な期限設定なのです。
税理士さんとの相談のあとに、一言だけ
株式の譲渡や相続などは、まずは税理士さんとご相談しながら進められることが多いですよね。
でも、税金のことが解決しても、建設業許可上の手続きが残っていることがあります。
更新の準備を始めてから「届出をしていなかった……」と慌ててしまうのは、
社長様にとっても大きなストレスになってしまいます。
大きな決断をされたとき、あるいは「これから株を動かそうかな?」と思われたとき。
私たち行政書士にも、ぜひ一言だけ共有してください。
「その変更なら、30日以内にこの書類が必要ですよ」
そんな風に、許可をしっかり守るための整理をお手伝いさせていただきます。
※建設業と宅建業を両方お持ちの方は、少しお取扱いが異なる場合もあります。
まずは確認から始めましょう。
💡 本日のまとめ
5%以上の株主さまが変わったら、変更届が必要です
期限は「30日以内」。意外と短いのでご注意くださいね
株式の変更は、会社にとっての大きな節目です。
そんな大切な時だからこそ、手続きの「うっかり」で社長様が困ることのないよう、
私たちが伴走させていただきます。
「これって届出がいるのかな?」と迷われたら、どうぞお気軽にお声がけください。

