「遺言はすべての人に書いてほしい」再婚当事者の行政書士が、5年越しの決意で綴る理由

遺言を書いた方がいい人とは、どんな人でしょうか。

例えば、次のような方です。
・子どもがいないご夫婦
・再婚している方
・事実婚の方
・不動産をお持ちの方
・兄弟姉妹が相続人になる方

しかし、これらに当てはまる方だけでなく、
私は「すべての方に遺言は書いて欲しい」と思っています。

相続手続専門相談員として多くのご相談に関わってきた経験から、
そう強く感じています。

「うちは財産も多くないし、子どもたちが仲良く半分ずつ分けてくれればいい」
そんなお声もよく耳にします。

けれど、遺言を書くことに財産の多い少ないは関係ありません。

遺言がなかったことで、
仲の良かった兄弟が二度と会わない関係になってしまったケースもあります。

誰もそんな結果を望んでいなかったはずです。
それでも現実に起きてしまうことがあります。、

私は、上に挙げた
「子どもがいない夫婦」「再婚している」「兄弟姉妹が相続人になる」
この3つに当てはまります。
そのため、今年は必ず書こうと決めています。

なぜ、これまで書いていなかったのか。
再婚してまだ5年経っていなかったことが大きな理由です。
一度、離婚を経験しているからこそ、本当にこの人と最後まで添い遂げられるのか
自分の気持ちに確信が持てなかったのかもしれません。

けれど、5年目を迎え、そして行政書士として活動していく中で、
やはりきちんと形にしておきたいと思うようになりました。

「最後に迷惑をかけたくない。」
これは、多くの方が願っていることではないでしょうか。

遺言は、親族間の不要な争いを防ぎ、亡くなった後も、
親族同士が助け合える関係を守るためのものでもあります。

遺言には
・自筆証書遺言
・自筆証書遺言保管制度
・公正証書遺言
といった方法があります。

それぞれにメリット、デメリットがあり、
どの方法が適しているかは人それぞれです。

私は、自筆証書遺言保管制度を利用しようと考えています。

理由は、
・不動産を持っていないこと
・夫にすべてを残すという比較的シンプルな内容であること
・なぜそのような遺言にしたのか、自分の言葉で想いを残したいこと
この3点です。

遺言というと、「縁起が悪い」「まだ早い」
と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

けれど私は、遺言は怖いものではなく、前向きに自分の考えを整理し、
大切な人に想いを伝えるためのものだと思っています。

今すぐ書くつもりはないけれど、少し話を聞いてみたい。
そんなお気持ちでも構いません。

これからのことについて不安を感じている方は、
どうぞホームページよりお問い合わせください。
一緒にどの方法がベストなのか考えていきましょう。
行政書士あぐいまき事務所

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