「子どもがいない私たち夫婦」だからこそ、今から考えておきたい相続のカタチ

日々の業務の中で、相続のご相談をお受けする機会が多くあります。 そのたびに、私自身も「他人事ではないな」と深く感じることがあります。 というのも、私自身も子どもがいない夫婦だからです。

「うちは子どもがいないから、もしもの時は全部夫(妻)が引き継ぐでしょ?」 そう思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

実は、そこには少し注意しておきたい「相続のルール」があります。

1. 「子どもがいない場合」の相続人はだれ?

子どもがいないご夫婦の場合、万が一の時に相続人になるのは、配偶者だけではありません。 大きく分けて、以下の2つのパターンになります。

  • ① 配偶者 + 亡くなった方の親
  • ② 配偶者 + 亡くなった方の兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

つまり、長年連れ添ったパートナーだけでなく、義理のご両親やご兄弟とも、遺産をどう分けるかの話し合い(遺産分割協議)が必要になる可能性があるのです。

2. 「すべてをパートナーに」と願うなら

もし「自分が亡き後は、これまで支え合ってきた配偶者にすべての財産を遺したい」と考えているのであれば、元気なうちに準備しておく方法があります。

その代表的なものが「遺言書」の作成です。

あらかじめ自分の意思を形にしておくことで、残されたパートナーが手続きで困ったり、親族間での話し合いに負担を感じたりすることを防ぐことができます。

3. 私たちの「これから」をデザインする

相続の形は、ご家庭の数だけ正解があります。 「自分たちの財産を、誰に、どのような形で遺したいのか」

それを考えることは、決して後ろ向きなことではありません。 むしろ、大切なパートナーとのこれからの人生を、より安心して豊かに過ごすための「未来へのデザイン」だと私は考えています。

「うちはどうなるんだろう?」「まずは何から始めたらいい?」 そんな小さな疑問からで構いません。一度、ゆっくりと考えてみるきっかけになれば嬉しいです。


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行政書士あぐいまき事務所

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