死亡保険金にかかる税金は3パターン|相続税・所得税・贈与税の違いをわかりやすく解説
生命保険は、万が一のときに家族の生活を支える大切な備えです。
しかし、死亡保険金にかかる税金は一律ではありません。
実は、
- 誰が保険料を払っていたのか(契約者)
- 誰が亡くなったのか(被保険者)
- 誰が保険金を受け取るのか(受取人)
この3つの関係によって、課税される税金の種類が変わります。
死亡保険金には、次の3つの税金のいずれかがかかります。
- 相続税
- 所得税(+住民税)
- 贈与税
まずは、基本の考え方を見ていきましょう。
死亡保険金にかかる税金の基本ルール
死亡保険金の税金は、次のように決まります。
相続税
亡くなった人が保険料を払っていた場合
所得税(+住民税)
保険金を受け取る本人が保険料を払っていた場合
贈与税
亡くなった人でも受取人でもない「第三者」が保険料を払っていた場合
この違いは、相続手続きでも非常に重要なポイントです。
詳しくは国税庁のこちらのページをご確認ください👉(国税庁HP:No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)
課税パターン早見表
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻(相続人) | 相続税 |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
1. 相続税がかかるケース(最も一般的)
例:夫が自分に保険をかけ、受取人を妻にしていた場合
亡くなった人(夫)が保険料を負担していたため、この保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
非課税枠が使える
受取人が法定相続人の場合は、
500万円 × 法定相続人の数
という非課税枠が利用できます。
例えば、法定相続人が3人なら
500万円 × 3人 = 1500万円
までの死亡保険金は相続税がかかりません。
この非課税枠があるため、生命保険は相続税対策として活用されることが多いのです。
2. 所得税(+住民税)がかかるケース
例:妻が夫に保険をかけ、受取人を自分(妻)にしていた場合
この場合は、
「自分が払ってきた保険料を、自分で受け取った」
という形になるため、相続ではなく所得税の対象になります。
通常は一時所得として扱われます。
一時所得の計算方法
課税対象になる金額は、次の計算式で求めます。
(受取保険金 − 払込保険料 − 特別控除50万円)
→ その 1/2 が課税対象
このため、相続税や贈与税と比べると税負担が比較的軽くなるケースも多いです。
3. 贈与税がかかるケース
例:夫が妻に保険をかけ、受取人を子にしていた場合
このケースでは、
- 保険料を払っていた人:父
- 亡くなった人:母
- 保険金を受け取る人:子
というように、登場人物が3人バラバラになります。
この場合、父から子へお金が渡ったとみなされるため、贈与税の対象になります。
贈与税は税率が高い
贈与税は、相続税や所得税に比べて税率が高くなりやすい税金です。
受取人の設定を誤ると、思わぬ税負担が発生することもあります。
保険契約を見直す際には、この点にも注意が必要です。
【番外編】契約者が先に亡くなった場合
ここまで見てきたのは「被保険者が亡くなった場合」でした。
しかし、実務では契約者が先に亡くなるケースもあります。
例えば次のようなケースです。
- 契約者:夫
- 被保険者:妻
- 受取人:夫
この場合、妻はまだ存命のため保険金は支払われません。
しかし、夫がこれまで払ってきた保険料の積立部分(解約返戻金相当額)は、夫の財産として相続財産に含まれます。
これを
「生命保険契約に関する権利」
と呼びます。
1. 契約者の名義変更が必要
契約者が亡くなった場合、次のどちらかを選ぶ必要があります。
契約を引き継ぐ場合
新しい契約者が保険料を支払っていく
解約する場合
解約返戻金を受け取る
2. 相続税の対象になる
この場合は保険金ではなく、
解約返戻金相当額が相続財産として評価されます。
注意点として、
死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人)
は使えません。
つまり、100%相続財産としてカウントされることになります。
3. 名義変更を忘れると手続きが複雑に
もし契約者変更をしないまま、
その後被保険者(妻)も亡くなった場合、
受取人がすでに亡くなっている状態になるため、
保険金請求の手続きが非常に複雑になります。
行政書士からのアドバイス
生命保険を考えるときは、
- 誰が亡くなったときに
- 誰が保険金を受け取り
- 誰が保険料を払っているのか
この3つの関係を確認することが大切です。
また、
「保険料を払っている人が先に亡くなったらどうなるか」
まで考えておくことも、立派な終活のひとつです。
相続税の申告が必要な場合は、通帳だけでなく
保険証券もすべて確認するようにしましょう。
まとめ
死亡保険金にかかる税金は、
- 相続税
- 所得税
- 贈与税
のいずれかになります。
そして、その判断は
契約者・被保険者・受取人の関係
によって決まります。
生命保険は、上手に活用すれば相続対策にもなりますが、
契約内容によっては思わぬ税負担が発生することもあります。
まずは、ご自身やご家族が加入している保険の
「契約者・被保険者・受取人」を確認するところから始めてみましょう。
保険証券の見方がわからない場合にも、お気軽にお問い合わせください。
