相続税は路線価、遺産分割は時価?秦野の行政書士が教える評価の基本

「実家の相続、うちは兄弟仲が良いから大丈夫」

そう思っていらっしゃる50代の方は多いですよね。
でも、いざ相続が始まると、思わぬところで「言葉の行き違い」が生まれることがあります。

その原因の一つが、**不動産の「お値段」**です。

実は、不動産の価値にはいくつもの「顔」があることをご存知でしょうか?

不動産の「6つの顔」を知っていますか?

ブログやニュースで見聞きする「路線価」などは、実は実際の売買価格よりも少し低めに設定されています。まずは、その違いを一覧で見てみましょう。

種類主な用途特徴公示価格(基準)に対する割合
公示価格一般的な土地取引の目安国が決める、土地の「標準」となる価格です。100%
実勢価格実際の売買取引実際に市場で売買される「時価」のことです。約110%〜
基準地価格公示価格の補完都道府県が発表する、夏時点の目安です。約100%
相続税路線価相続税の計算道路ごとに決められた、税金計算用の価格です。約80%
固定資産税評価額固定資産税の計算3年に1度見直される、自治体独自の評価です。約70%
不動産鑑定評価額適正な時価の把握鑑定士さんが個別事情を含めて出す、精緻な価格。約100%

「税金」と「分け方」は、ものさしが違うんです

ここが、相続で一番迷いやすいポイントです。

  • 税務署に出す書類: 原則として**「路線価」**で計算します。
  • 家族で分ける話し合い: 全員が納得すれば、どの価格を使っても自由なんです。

例えば、長男さんが実家を継ぎ、次男さんがそれに見合う現金を「代償金」としてもらう場合を想像してみてください。

  • 長男さん(家をもらう方): 「税金と同じ**『路線価』**で安く評価してほしいな…」
  • 次男さん(お金をもらう方): 「売ればもっと高いはず。**『実勢価格』**で評価してほしいな…」

こうした心理的なギャップが、少しずつ「心のボタンの掛け違い」を生んでしまうのです。

大切なのは、数字の奥にある「家族の気持ち」

50代は、親御さんの想いを受け継ぎ、次の世代へつなぐ大切な役割を担う世代です。

不動産の評価でもめてしまうのは、誰かが悪いわけではありません。
ただ、立場によって「見える景色(価格)」が違うだけなのです。

だからこそ、私は行政書士として、以下の2つを大切にしてほしいとお伝えしています。

1. 「今のうちに」家族で囲む食卓を

「お父さん、お母さんは、この家をどうしたいと思っている?」

「私たちは、将来こう考えているよ」

そんな何気ない会話が、将来の大きなトラブルを防ぐ一番の特効薬になります。

2. 「遺言書」という名のラブレター

もし、分け方で悩みそうなら、親御さんに「遺言書」を書いてもらうのも一つの愛の形です。

「誰に何を託すか」が明確であれば、残されたお子さんたちが価格のことで悩む必要はなくなります。


さいごに

相続は、単なる「財産分け」ではありません。
家族の絆を再確認し、次の世代へ想いをつなぐ大切なプロセスです。

「うちはどの評価額を基準に話し合えばいいの?」「家族にどう切り出せばいい?」
そんな風に一人で悩んでいらっしゃいませんか?

相続は、単なる「財産分け」ではありません。
家族の絆を再確認し、次の世代へ想いをつなぐ大切なプロセスです。

もし、少しでも不安なことがあれば、どうぞひとりで抱え込まないでくださいね。

あなたの街の「身近な相談相手」として、女性行政書士ならではの視点で、
お一人おひとりの心に寄り添いながらサポートさせていただきます。

詳しい業務内容やお問い合わせについては、こちらのホームページをご覧ください。

▼行政書士あぐいまき事務所

皆さまとご家族の未来が、笑顔で守られることを心より願っております。

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