【相続】お子様が未成年の場合はどうする?「特別代理人」が必要な理由を解説

大切なご家族を亡くされ、悲しみの中で向き合わなければならないのが「相続手続き」です。
もし、相続人の中に未成年のお子様がいらっしゃる場合は、通常の手続きとは少し違うステップが必要になることをご存知でしょうか。「親である私が代わりに手続きをすればいいのでは…?」と思われる方も多いのですが、実は法律上、とても大切な決まりがあるのです。


1. 具体例:パパが亡くなり、ママと小学生の娘が残された場合

例えば、こんなご家族を想像してみてください。

  • 亡くなった方:お父様
  • 相続人:お母様、小学生の娘さん(10歳)

お父様名義の自宅や預貯金をどう分けるか話し合う「遺産分割協議」をしようとしても、
娘さんはまだ一人で判断ができません。
「じゃあ、ママが娘の分も決めてあげればいいのでは?」
…残念ながら、これができないことになっています。


2. なぜ「特別代理人」が必要なの?

通常、未成年のお子様の契約は親権者が代わりに行います。
しかし、相続の場合は「利益相反(りえきそうはん)」という状況が生じます。
簡単にいうと、「ママの取り分が増えると、娘の取り分が減る」という、
お互いの利益がぶつかる状態です。

どんなに「娘のために」と思っても、法律上は「公平な判断が難しい立場」とみなされます。
そのため、お子様の権利をしっかり守るために、第三者である特別代理人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。


3. 特別代理人にはどんな人がなれるの?

「見ず知らずの人が入ってくるのは心配…」と思われるかもしれません。
特別代理人は、お子様との間に利益の衝突がない人であれば候補になれます。

  • 叔父・叔母(亡くなった方の兄弟など)
  • 祖父母
  • 信頼できる知人
  • 行政書士などの専門家

家庭裁判所に申し立て、裁判所が「この人ならお子様の利益を守れる」と認めれば、遺産分割協議に加わってくれます。


4. 未成年者は「法定相続分」を必ず受け取ります

手続きを進める上で最も大切なポイントです。

  • 「生活費が必要だから、今は全部ママ名義にしたい」
  • 「子どもが大きくなってから渡したい」

そう思う親御さんもいらっしゃいますが、特別代理人を立てて協議する場合、原則としてお子様には法定相続分以上の財産を確保する必要があります。

今回の例(母と子1人)なら、娘さんは2分の1の権利を受け取らなければなりません。
お子様の将来を守るための、国が定めた大切なルールです。


💡 補足:特別代理人が不要なケースもあります

「未成年者がいたら、絶対に特別代理人が必要?」というわけではありません。

  • 法定相続分通りに分ける場合
    家族で話し合わず、法律で決まった割合で分けるだけなら、親子の利益がぶつからないため不要です。
  • 遺言書がある場合
    亡くなった方が「誰に何を」と指定していれば、家族で話し合う必要がなく、特別代理人も不要です。

しかし、実際には「不動産を母の単独名義にしたい」「預金を一括管理したい」といった希望から、特別代理人を立てて協議するケースが多くなります。

「自分の場合はどうか?」と迷われたら、まずはご相談くださいね。


5. どこに頼めばいいの?

特別代理人の申し立てや不動産登記など、手続きには専門家のサポートが必要なこともあります。

  • 「あちこちの事務所に行くのは大変…」
  • 「誰に相談すればいいのか分からず不安…」

そんなときこそ、当事務所がワンストップ窓口になります。
信頼できる司法書士とも連携し、複雑な手続きをスムーズに進められます。


おわりに:不安を「安心」に変える一歩を

相続は人生で何度も経験することではありません。
ましてやお子様が関わる手続きなら、不安なのは自然なことです。

  • 「誰を特別代理人にすればいい?」
  • 「子どもの取り分はどう計算するの?」

そんな小さな疑問も、一緒に丁寧に解決していきましょう。
私、あぐいまきがあなたの一番近い相談相手として、大切なお子様の未来と、あなたの今の暮らしを守る最善の方法を考えます。


相談はお気軽にどうぞ。
行政書士あぐいまき事務所ホームページ

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