死亡保険金にかかる税金は3パターン|相続税・所得税・贈与税の違いをわかりやすく解説

生命保険は、万が一のときに家族の生活を支える大切な備えです。
しかし、死亡保険金にかかる税金は一律ではありません。

実は、

  • 誰が保険料を払っていたのか(契約者)
  • 誰が亡くなったのか(被保険者)
  • 誰が保険金を受け取るのか(受取人)

この3つの関係によって、課税される税金の種類が変わります。

死亡保険金には、次の3つの税金のいずれかがかかります。

  • 相続税
  • 所得税(+住民税)
  • 贈与税

まずは、基本の考え方を見ていきましょう。


死亡保険金にかかる税金の基本ルール

死亡保険金の税金は、次のように決まります。

相続税
亡くなった人が保険料を払っていた場合

所得税(+住民税)
保険金を受け取る本人が保険料を払っていた場合

贈与税
亡くなった人でも受取人でもない「第三者」が保険料を払っていた場合

この違いは、相続手続きでも非常に重要なポイントです。

詳しくは国税庁のこちらのページをご確認ください👉(国税庁HP:No.1750 死亡保険金を受け取ったとき


課税パターン早見表

契約者(保険料負担者)被保険者受取人税金
妻(相続人)相続税
所得税
贈与税

それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。


1. 相続税がかかるケース(最も一般的)

例:夫が自分に保険をかけ、受取人を妻にしていた場合

亡くなった人(夫)が保険料を負担していたため、この保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

非課税枠が使える

受取人が法定相続人の場合は、

500万円 × 法定相続人の数

という非課税枠が利用できます。

例えば、法定相続人が3人なら

500万円 × 3人 = 1500万円

までの死亡保険金は相続税がかかりません。

この非課税枠があるため、生命保険は相続税対策として活用されることが多いのです。


2. 所得税(+住民税)がかかるケース

例:妻が夫に保険をかけ、受取人を自分(妻)にしていた場合

この場合は、

「自分が払ってきた保険料を、自分で受け取った」

という形になるため、相続ではなく所得税の対象になります。

通常は一時所得として扱われます。

一時所得の計算方法

課税対象になる金額は、次の計算式で求めます。

(受取保険金 − 払込保険料 − 特別控除50万円)
→ その 1/2 が課税対象

このため、相続税や贈与税と比べると税負担が比較的軽くなるケースも多いです。


3. 贈与税がかかるケース

例:夫が妻に保険をかけ、受取人を子にしていた場合

このケースでは、

  • 保険料を払っていた人:父
  • 亡くなった人:母
  • 保険金を受け取る人:子

というように、登場人物が3人バラバラになります。

この場合、父から子へお金が渡ったとみなされるため、贈与税の対象になります。

贈与税は税率が高い

贈与税は、相続税や所得税に比べて税率が高くなりやすい税金です。

受取人の設定を誤ると、思わぬ税負担が発生することもあります。
保険契約を見直す際には、この点にも注意が必要です。


【番外編】契約者が先に亡くなった場合

ここまで見てきたのは「被保険者が亡くなった場合」でした。
しかし、実務では契約者が先に亡くなるケースもあります。

例えば次のようなケースです。

  • 契約者:夫
  • 被保険者:妻
  • 受取人:夫

この場合、妻はまだ存命のため保険金は支払われません。

しかし、夫がこれまで払ってきた保険料の積立部分(解約返戻金相当額)は、夫の財産として相続財産に含まれます。

これを

「生命保険契約に関する権利」

と呼びます。


1. 契約者の名義変更が必要

契約者が亡くなった場合、次のどちらかを選ぶ必要があります。

契約を引き継ぐ場合
新しい契約者が保険料を支払っていく

解約する場合
解約返戻金を受け取る


2. 相続税の対象になる

この場合は保険金ではなく、
解約返戻金相当額が相続財産として評価されます。

注意点として、

死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人)

は使えません。

つまり、100%相続財産としてカウントされることになります。


3. 名義変更を忘れると手続きが複雑に

もし契約者変更をしないまま、
その後被保険者(妻)も亡くなった場合、

受取人がすでに亡くなっている状態になるため、
保険金請求の手続きが非常に複雑になります。


行政書士からのアドバイス

生命保険を考えるときは、

  • 誰が亡くなったときに
  • 誰が保険金を受け取り
  • 誰が保険料を払っているのか

この3つの関係を確認することが大切です。

また、

「保険料を払っている人が先に亡くなったらどうなるか」

まで考えておくことも、立派な終活のひとつです。

相続税の申告が必要な場合は、通帳だけでなく
保険証券もすべて確認するようにしましょう。


まとめ

死亡保険金にかかる税金は、

  • 相続税
  • 所得税
  • 贈与税

のいずれかになります。

そして、その判断は

契約者・被保険者・受取人の関係

によって決まります。

生命保険は、上手に活用すれば相続対策にもなりますが、
契約内容によっては思わぬ税負担が発生することもあります。

まずは、ご自身やご家族が加入している保険の
「契約者・被保険者・受取人」を確認するところから始めてみましょう。

保険証券の見方がわからない場合にも、お気軽にお問い合わせください。

行政書士あぐいまき事務所

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