相続放棄しなかったらどうなる?知らないと怖いリスク解説
こんにちは。行政書士の安居院(あぐい)です。
ここまでの記事で、
相続放棄が親や兄弟へと連鎖すること、
そして期限がそれぞれにあることをお伝えしてきました。
では――
もし、相続放棄の手続きをしなかったらどうなるのでしょうか?
「何もしなければそのまま終わるのでは?」
と思われる方もいらっしゃいますが、
実はそうではありません。
今回は、相続放棄をしなかった場合に起こり得るリスクについて、わかりやすく解説します。
■ 相続放棄をしないと「相続を承認した」とみなされる
相続では、
・相続放棄
・限定承認
・単純承認
の3つの選択肢があります。
そして、何も手続きをしなかった場合は――
「単純承認(すべて引き継ぐ)」とみなされます
つまり、
・預貯金などのプラスの財産
・借金などのマイナスの財産
すべてを引き継ぐことになるのです。
■ 借金もそのまま引き継ぐことに
特に注意が必要なのが、借金があるケースです。
相続放棄をしなければ、
被相続人の借入や保証債務なども
そのまま相続人が負担することになります
「知らなかった」では済まされないのが、相続の怖いところです。
■ こんなケースが実際にあります
実務では、こんなケースもあります。
・関わりがなかった親族が亡くなった
・特に手続きもせず放置していた
・数ヶ月後、突然請求書が届いた
「え?自分が払うの?」という状況です。
このときにはすでに、
相続放棄の期限(3ヶ月)が過ぎている
ということも少なくありません。
■ 3ヶ月を過ぎるとどうなる?
原則として、3ヶ月を過ぎると
相続放棄はできなくなります
ただし、
・借金の存在を知らなかった
・特別な事情がある
などの場合には、
例外的に認められるケースもありますが
これは個別判断となり、
簡単に認められるものではありません。
■ 放置が一番リスクになる理由
ここで大事なのは、
「何もしない」という選択が一番リスクになる
という点です。
・相続人であることに気づいていない
・関わりたくなくて放置している
こうした状態が続くと、
知らないうちに責任だけを負う
という結果になりかねません。
■ 連鎖の中で起こるトラブル
前回までの記事でもお伝えしましたが、
相続放棄は連鎖していきます。
その中で、
・前の人が放棄していたことを知らなかった
・突然、自分に相続が回ってきた
というケースもあります。
そのときに何も対応しないと、
意図せず相続を引き受けてしまう可能性があります。
■ ではどうすればいいのか?
大切なのは、
「早めに状況を把握すること」
です。
・誰が相続人なのか
・財産や借金がどれくらいあるのか
これを整理することで、
適切な判断ができるようになります。
■ 行政書士としてできるサポート
相続放棄の申述自体は家庭裁判所の手続きになりますが、
・相続関係の整理
・戸籍収集
・全体像のご説明
など、初期段階でのサポートが可能です。
■ 最後に
相続放棄は、
「やるかどうか」を決める手続きではなく
「期限内に判断する必要がある手続き」です。
何もしないままでいると、
知らないうちに相続を引き受けてしまう
可能性があります。
「自分は関係ないと思っていた」
そんなケースほど注意が必要です。
少しでも不安を感じたときは、
どうぞ早めにご相談ください。
