相続放棄しなかったらどうなる?知らないと怖いリスク解説

こんにちは。行政書士の安居院(あぐい)です。

ここまでの記事で、
相続放棄が親や兄弟へと連鎖すること、
そして期限がそれぞれにあることをお伝えしてきました。

では――

もし、相続放棄の手続きをしなかったらどうなるのでしょうか?

「何もしなければそのまま終わるのでは?」
と思われる方もいらっしゃいますが、

実はそうではありません。

今回は、相続放棄をしなかった場合に起こり得るリスクについて、わかりやすく解説します。


■ 相続放棄をしないと「相続を承認した」とみなされる

相続では、

・相続放棄
・限定承認
・単純承認

の3つの選択肢があります。

そして、何も手続きをしなかった場合は――

「単純承認(すべて引き継ぐ)」とみなされます

つまり、

・預貯金などのプラスの財産
・借金などのマイナスの財産

すべてを引き継ぐことになるのです。


■ 借金もそのまま引き継ぐことに

特に注意が必要なのが、借金があるケースです。

相続放棄をしなければ、

被相続人の借入や保証債務なども
そのまま相続人が負担することになります

「知らなかった」では済まされないのが、相続の怖いところです。


■ こんなケースが実際にあります

実務では、こんなケースもあります。

・関わりがなかった親族が亡くなった
・特に手続きもせず放置していた
・数ヶ月後、突然請求書が届いた

「え?自分が払うの?」という状況です。

このときにはすでに、

相続放棄の期限(3ヶ月)が過ぎている

ということも少なくありません。


■ 3ヶ月を過ぎるとどうなる?

原則として、3ヶ月を過ぎると

相続放棄はできなくなります

ただし、

・借金の存在を知らなかった
・特別な事情がある

などの場合には、

例外的に認められるケースもありますが

これは個別判断となり、
簡単に認められるものではありません。


■ 放置が一番リスクになる理由

ここで大事なのは、

「何もしない」という選択が一番リスクになる

という点です。

・相続人であることに気づいていない
・関わりたくなくて放置している

こうした状態が続くと、

知らないうちに責任だけを負う

という結果になりかねません。


■ 連鎖の中で起こるトラブル

前回までの記事でもお伝えしましたが、

相続放棄は連鎖していきます。

その中で、

・前の人が放棄していたことを知らなかった
・突然、自分に相続が回ってきた

というケースもあります。

そのときに何も対応しないと、

意図せず相続を引き受けてしまう可能性があります。


■ ではどうすればいいのか?

大切なのは、

「早めに状況を把握すること」

です。

・誰が相続人なのか
・財産や借金がどれくらいあるのか

これを整理することで、

適切な判断ができるようになります。


■ 行政書士としてできるサポート

相続放棄の申述自体は家庭裁判所の手続きになりますが、

・相続関係の整理
・戸籍収集
・全体像のご説明

など、初期段階でのサポートが可能です。


■ 最後に

相続放棄は、

「やるかどうか」を決める手続きではなく
「期限内に判断する必要がある手続き」です。

何もしないままでいると、

知らないうちに相続を引き受けてしまう

可能性があります。

「自分は関係ないと思っていた」
そんなケースほど注意が必要です。

少しでも不安を感じたときは、
どうぞ早めにご相談ください。

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