相続放棄の3ヶ月はいつから?連鎖した場合の期限をわかりやすく解説

こんにちは。行政書士の安居院(あぐい)です。

前回の記事では、相続放棄は「自分だけで終わるものではなく、親や兄弟へと連鎖していく」仕組みについてお話しました。

では次に、多くの方が気になるのが――

「その3ヶ月って、いつから始まるの?」

という点です。

実はここを正しく理解していないと、
気づいたときには期限が過ぎていた…ということも起こり得ます。

今回は、相続放棄の期限と、連鎖した場合の考え方をわかりやすく解説します。

相続放棄は「自分だけで終わるものではない」という点も重要です。
親や兄弟へと影響が広がる“連鎖”の仕組みについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

相続放棄は自分だけで終わらない?親・兄弟に広がる連鎖と相続順位


■ 相続放棄の期限は「3ヶ月」

相続放棄は、原則として

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」

に家庭裁判所へ申述する必要があります。

ここで重要なのは、
単に亡くなった日ではなく

「自分が相続人になったと知った時」

がスタートになるという点です。


■ 連鎖した場合、それぞれ別に3ヶ月がスタートする

相続放棄は、前回お伝えしたとおり
子 → 親 → 兄弟姉妹へと順番に移っていきます。

そしてこのときの期限は――

全員同じタイミングではありません

それぞれが

「自分が相続人になったと知った時」

から、別々に3ヶ月がスタートします。


■ 具体例で見てみましょう

たとえばこんなケースです。

・4月1日:父が亡くなる
・子どもはすぐに相続を認識
・4月中に子ども全員が相続放棄

この場合、次に相続人となるのは「親(祖父母)」です。

ここで重要なのが――

親の3ヶ月は4月1日からではないということです。

親が

・子どもが放棄したことを知り
・自分が相続人になったと認識した時

ここから新たに3ヶ月がスタートします。


■ 実務でよくある“ズレ”と注意点

ここが現場でとても多いのですが、

✔ 子どもが放棄して安心している
✔ でも親には何も伝えていない

というケースです。

そうすると、

親は「自分が相続人になったこと」を知らないまま時間が過ぎる

という状況になります。

その結果、

・突然、債権者から請求が来る
・慌てて対応することになる

ということも実際に起きています。


■ 正直な話…「知ったこっちゃない」というケースもあります

ここは少し現場のお話になります。

相続放棄が連鎖するケースでは、

「自分は放棄したから、あとは関係ない」
「次の人がどうなろうが知りません」

という方も、実は少なくありません。

もしかすると、

・連絡すると費用を負担する話になるのでは
・関わりたくない

そういったお気持ちもあるのかもしれません。

一方で、

「費用はすべて自分が負担するので、関係者全員の放棄を進めたい」

と考える方もいらっしゃいます。

どちらが正しい、という話ではありませんが、

連絡しないことで、思わぬトラブルになる可能性がある

という点は、知っておいていただきたいところです。


■ 連鎖する相続放棄で大切なこと

相続放棄を考える際には、

・誰が次の相続人になるのか
・その人が期限内に判断できる状態か

ここまで見ておくことがとても重要です。

特に、

期限は「待ってくれない」

という点は大きなポイントです。


■ 迷ったときは、まず全体像の整理を

相続放棄は、

・期限の問題
・人間関係
・手続きの正確さ

が絡み合う、意外と難しい手続きです。

「うちはどうなるの?」
「連絡した方がいいの?」

と迷われた場合は、

まずは相続関係全体を整理すること

これが何より大切です。


■ 行政書士としてできるサポート

相続放棄の申述自体は家庭裁判所の手続きになりますが、

・相続関係の整理
・戸籍収集
・全体の流れのご説明

など、初期段階でお手伝いできることがあります。


■ 最後に

相続放棄の3ヶ月は、

「亡くなった日」ではなく
「自分が相続人になったと知った時」から

スタートします。

そしてその期限は、

連鎖したそれぞれの人に、個別に発生します。

「自分は終わったから大丈夫」ではなく、
その先の流れまで少し意識しておくことで、

不要なトラブルを防ぐことができます。

相続放棄は、期限や手続きだけでなく、
ご家族全体に影響が広がることのある重要な判断です。

「うちの場合はどうなるの?」
「連絡した方がいいのか迷っている」

そんなときは、状況を整理するだけでも大きく変わります。

当事務所では、相続関係の全体像を丁寧にお伺いし、
今どのような対応が必要かをわかりやすくご説明しています。

ひとりで抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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