相続放棄に必要な書類(ケース別一覧)

相続放棄の必要書類は、申述する方の立場によって異なります。
まずは共通書類と、ケースごとの違いを整理して確認していきましょう。

必要書類は個別の状況によって異なる場合もあるため、
事前に裁判所の公式サイトで確認しておくと安心です。

相続放棄をしなかった場合のリスクについては、
相続放棄しなかったらどうなる?」の記事で詳しく解説しています。


■ 共通で必要な書類

・被相続人の住民票除票 または 戸籍の附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本


■ ケース別 必要書類一覧

申述人の立場必要書類
配偶者・被相続人の死亡の記載のある戸籍
子(第一順位)・被相続人の死亡の記載のある戸籍
代襲相続人(孫・ひ孫など)・被相続人の死亡の記載のある戸籍
・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍
父母・祖父母(第二順位)・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
・子や代襲者が死亡している場合、その方の出生から死亡までの戸籍
・直系尊属の死亡記載のある戸籍
兄弟姉妹(第三順位)・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
・子や代襲者が死亡している場合、その方の出生から死亡までの戸籍
・直系尊属の死亡記載のある戸籍
代襲相続人(甥・姪)・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍

ワンポイント補足

相続放棄の手続きでは、
「誰が相続人なのか」を確定するために戸籍をさかのぼって確認します。

特に第二順位(父母等)や第三順位(兄弟姉妹)の場合は、
必要な戸籍の範囲が広くなるため、取得に時間がかかることがあります。

相続放棄には期限があり、
相続放棄の3ヶ月はいつから?」の記事で詳しく解説しています。


最後に

戸籍の収集は慣れていないと分かりにくい部分も多く、
途中で「何を取ればいいのか分からなくなった」というご相談も多くいただきます。

手続きの流れについては、
相続放棄の手続きの流れ」をまとめた記事もあわせてご覧ください。

迷った場合は、早めに整理することでスムーズに手続きを進めることができます。

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