亡くなった親の証券口座が分からない!相続で株の口座を調べる方法「ほふり」とは?

こんにちは。
行政書士あぐいまき事務所です。

相続のご相談を受けていると、こんなお話を聞くことがあります。

「親が亡くなったけれど、どんな財産を持っていたのか、よく分からない」

「銀行口座は分かるけれど、株式投資をしていたような気がする。でも、どこの証券会社を利用していたのか分からない……」

最近では、株式や投資信託などの金融商品を保有している方も多くいらっしゃいます。

しかし、ご家族が取引先の証券会社まで把握しているとは限りません。

そんなときに知っておきたいのが、「ほふり」という制度です。

そもそも「ほふり」とは?

「ほふり」とは、証券保管振替機構の通称です。

上場株式などの口座が、どこの証券会社や信託銀行などに開設されているのかを、有料で調べることができます。

正式には「登録済加入者情報の開示請求」といいます。

相続人がこの制度を利用することで、亡くなった方がどこの証券会社などに口座を開設していたのか、調べる手掛かりを得ることができます。

ほふりで何が分かるの?

例えば、亡くなったお父様が株式投資をしていたらしいけれど、どこの証券会社を利用していたのか分からないケース。

このような場合、ほふりに開示請求をすることで、対象となる株式等の口座が開設されている証券会社や信託銀行などを確認できます。

ただし、ほふりで分かるのは、口座の開設先です。

保有している株式の銘柄や数量、預けている金額までは分かりません。

開示結果を受け取った後は、判明した証券会社などに問い合わせて、残高証明書の取得など、具体的な相続手続きを進めていくことになります。

また、外国株式や国債、社債など、ほふりの開示対象外となるものもあります。

そのため、ほふりで口座が見つからなかった場合でも、すべての金融資産がないと判断できるわけではありません。

ほふりへの開示請求にかかる費用は?

開示請求には費用がかかります。

2026年10月現在、公式サイトに掲載されている費用は次のとおりです。

  • 法定相続人による請求:1件7,700円(税込)
  • 法定相続情報一覧図の写しを提出した場合:1件6,050円(税込)

法定相続人が代理人を通じて請求する場合も、同じ区分の費用が適用されます。

なお、調査対象となる氏名・住所の組み合わせが複数ある場合には追加費用がかかることがあります。また、調査の結果、該当する口座が見つからなかった場合でも費用は発生します。

必要書類や最新の費用については、請求前に公式サイトで確認しましょう。

▼証券保管振替機構(ほふり)公式サイト
https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/disclosure/direct/index.html

相続財産の調査は、早めに始めることが大切です

相続手続きでは、預貯金や不動産だけでなく、株式や投資信託などの有価証券も確認する必要があります。

ご家族が知らなかった証券口座が見つかることもあります。

「親が株をやっていたような気がするけれど、何も分からない」

そんなときは、まず手元にある郵便物や取引報告書、預金通帳の配当金の入金記録などを確認し、必要に応じてほふりへの開示請求を検討してみてください。

相続財産の全体像を把握することが、円滑な相続手続きへの第一歩です。

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