相続した実家を放置するとどうなる?|空き家問題のリアルと今できる対策
こんにちは。
神奈川県秦野市の行政書士、安居院麻紀(あぐい)です。
親が亡くなり、相続した実家。
けれど、誰も住まないままになっている――
そんなご家庭は、実はとても多いのが現状です。
家の中には、ご両親が大切にしていた思い出の品々がそのまま残り、
「何から手をつければいいのかわからない」
そう感じて、気づけば時間だけが過ぎていく。
そして、結果として“放置”という状態になってしまうのです。
マンションは動きやすい。でも戸建は放置されやすい
実務をしていて感じるのは、マンションと戸建では相続後の動きがかなり違うということです。
マンションの場合は、
- 管理費
- 修繕積立金
が、住んでいなくても毎月発生します。
そのため、
- 売る
- 貸す
- 自分たちが住む
など、比較的早く方向性を決める方が多い印象です。
一方、戸建住宅はそうではありません。
もちろん固定資産税の負担はあります。
ただ、古い住宅の場合はそこまで高額ではないことも多く、
「とりあえずそのまま」
になりやすいのです。
本当に悩まれるのは「家の中」
空き家問題というと、
- 草が伸びる
- 建物が傷む
- 防犯面が不安
というイメージを持たれる方が多いと思います。
もちろんそれも大きな問題です。
ですが、実際にご家族が悩まれるのは、
「家の中をどうしたらいいのかわからない」
という部分だったりします。
家の中には、
- 衣類
- 写真
- 仏壇
- アルバム
- 思い出の品
など、簡単には処分できないものがたくさん残っています。
「業者に頼むとお金がかかる」
「少しずつ自分たちで片づければいい」
そう考えるお気持ちも、とてもよくわかります。
ただ、実際には物の量が多く、
“少しずつやろう”
と思っていても、なかなか進まないケースが本当に多いのです。
結果として、何年もそのままになってしまうことも少なくありません。
「何がどこにあるのか分からない」という状態は、ご家族の大きな負担になります。
元気なうちから少しずつ整理を始めることも大切です。
▶ エンディングノートは専門家に相談した方がいい?やさしく寄り添うサポートのかたち
空き家を放置すると起きる問題
空き家を長期間放置してしまうと、さまざまな問題が起こる可能性があります。
例えば、
- 草木が伸びる
- 虫が大量発生する
- 木の枝が隣地へ越境する
- 建物が傷む
- 雨漏りが進行する
- 不審者が侵入する
- 火災リスクが高まる
などです。
実際にあったお話ですが、長い間空き家になっていた実家に、知らない間に人が住んでいたというケースもありました。
電気・ガス・水道を止めておらず、
「定期的に様子を見に行こう」
と思っていたものの、日々の生活に追われて足が遠のいてしまったそうです。
遠方にお住まいの場合は、特に管理が難しくなります。
気づいた時には大変な状態になっていた――
ということも珍しくありません。
「放置だけはしない」が大切です
現在は、相続登記の義務化により、
「名義変更をしなければならない」
という認識は広がってきました。
しかし、本当に大切なのはその先です。
その実家を、
- 売却するのか
- 自分たちが住むのか
- 将来のために残すのか
- 誰かに貸すのか
方向性によって、取るべき行動は大きく変わります。
“どう分けるか”によって、家族関係に影響が出ることもあります。
不動産相続の考え方については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
▶ 相続不動産をどう分ける?家族の笑顔を守るための「3つの選択肢」と後悔しない選び方
もちろん、どうするかは相続人の皆さまのご判断です。
無理に進める必要はありません。
ただ一つ、お願いしたいことがあります。
それは、
「放置だけはしないこと」
です。
秦野市には空き家の補助金制度もあります
秦野市では、空き家の管理や活用を支援する補助制度があります。
例えば、
家財処分・庭木伐採への補助
- 対象経費の3分の1
- 最大12万円
リフォーム補助
- 対象経費の3分の1
- 最大50万円
などがあります。
ただし、
- 空き家バンクへの登録
- 工事前申請
- 市内事業者利用
など条件がありますので、事前確認が必要です。
「もっと早く知っていれば…」
というお声も少なくありません。
空き家の譲渡には3,000万円控除が使える場合も
一定条件を満たすと、
「空き家の3,000万円特別控除」
が利用できる場合があります。
被相続人が住んでいた古い住宅を相続し、
- 売却
- 解体後に売却
などをした際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
ただし、
- 建築時期
- 耐震基準
- 相続時期
- 売却期限
など細かな条件があります。
最終的な判断は税務署となるため、税理士への確認も重要です。
まだ決めていなくても、まずは相談を
「まだ売るか決めていない」
「気持ちの整理がつかない」
そういう状態でも大丈夫です。
まずは、
- 地元の不動産会社
- 空き家バンク担当者(市役所)
などへ相談してみることをおすすめします。
近くに相談先を作っておくだけでも、安心感は大きく変わります。
ご相談について
当事務所では、行政書士業務だけでなく、不動産会社「ag企画」としてのご相談にも対応しております。
相続した空き家については、
- 売却した方がいいのか
- 貸すという選択肢はあるのか
- このまま維持できるのか
- 解体した方がいいのか
など、法律だけでは判断できない悩みも多くあります。
実際には、
「まだ気持ちの整理がついていない」
「すぐに売る決断はできない」
という方も少なくありません。
だからこそ、いきなり結論を急ぐのではなく、今の状況を整理しながら、一緒に方向性を考えていくことが大切だと感じています。
相続・空き家・不動産のことを、まとめて相談できる窓口として、お力になれればと思っております。
空き家だけでなく、ネット銀行や使っていない口座の整理も、相続では大切な準備の一つです。
▶ 相続で困る「見えない財産」と放置口座|ネット銀行・ネット証券・使っていない通帳に要注意
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