売れないから放置している土地、相続の時に本当に困ります
相続した土地が市街化調整区域にあり、家を建てられない。
そのため売ることもできず、先代のまま名義変更せずに放置していませんか。
名義変更には費用がかかりますし、「家も建てられない土地」
「売れない土地なら、手を付けなくてもいいのでは」
そう思ってしまう気持ちも、よくわかります。
ですが、不動産を放置していると、後々、今よりもずっと大きな負担になることがあります。
なぜなら、その間に新たな相続が発生する可能性があるからです。
実際に、相続登記を長年放置していたため、
相続人が38人にまで増えてしまったご家族のお手伝いをしたことがあります。
相続人の方々は全国各地に住んでおられ、
連絡を取るだけでも、大変な時間と労力がかかりました。
時間がかかるだけでなく、遺産分割に応じてもらえないなどの問題が起きるリスクも高まります。
その結果、調整や手続きにかかる費用を、
ご依頼者さまがすべて負担しなければならないケースもあります。
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、名義変更を行う必要があります。
もし、放置している不動産に心当たりがある場合は、
早めに名義変更について検討されることをおすすめします。
また、市街化調整区域であっても、
条件によっては家が建てられる場合や、
そのような土地を探している方がいることもあります。
一度、不動産会社などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
不動産についてお困りのことがありましたら、
私が運営している不動産会社ag企画のホームページも、よろしければご覧ください。

