相続手続きの第一歩は「相続人の特定」|戸籍収集が必要な理由とは?
「相続手続きって、まず何から始めればいいの?」
そう聞かれることがよくあります。
相続手続きは、100種類以上あるとも言われています。
もちろん、すべての方に100種類すべての手続きが必要なわけではありません。
ただ、その中でもほぼ全員に共通して必要になる“最初のステップ”があります。
それが、
「相続人の特定」
です。
どんなに財産があっても、まず「誰が相続人なのか」が確定しなければ、手続きを進めることができません。
今回は、相続手続きの第一歩である「相続人の特定」について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1. 「家族だから分かっている」は通用しない?
例えば、お父さまが亡くなったとします。
ご家族としては、
- お母さま
- 長男
- 長女
の3人が相続人だと認識しているかもしれません。
もちろん、実際にその通りのケースも多いでしょう。
しかし、相続手続きでは、
「私たちは家族だから分かっています」
という説明だけでは進めることができません。
銀行、不動産登記、証券会社などでは、
「客観的な証拠」
が必要になります。
その証拠となるのが、戸籍です。
2. なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なの?
相続では、亡くなった方の
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
などを収集し、
「出生から死亡まで連続した戸籍」
を確認していきます。
「今の戸籍だけではダメなの?」
と思われる方も多いのですが、現在の戸籍だけでは、過去の家族関係が分からないことがあるためです。
例えば、
- 前婚で子どもがいた
- 認知した子がいる
- 養子縁組をしていた
などは、古い戸籍をたどって初めて分かるケースがあります。
そのため、銀行や法務局では、出生から死亡までの連続した戸籍の提出を求められるのです。
3. 戸籍を集めると「人生の流れ」が見えてくる
戸籍を順番に見ていくと、
- 生まれた場所
- 結婚
- 転籍
- 子どもの誕生
- 配偶者との関係
など、その人の人生の流れが見えてきます。
まるで、一冊の人生年表をたどるような感覚になることもあります。
ただし、古い戸籍は手書きで読みにくいことも多く、
「これ、何て書いてあるの?」
と悩まれる方も少なくありません。
特に明治・大正時代の戸籍は、慣れていないと解読が難しい場合もあります。
4. 相続人の特定で実際によくあるケース
戸籍収集を進めていくと、思いがけない事実が分かることがあります。
例えば、
- 前妻との間に子どもがいた
- 疎遠だった兄弟姉妹がいた
- 養子縁組をしていた
- 婚外子が認知されていた
などです。
「戸籍を見て初めて存在を知った」
というケースも、実際には珍しくありません。
だからこそ、相続では「思い込み」ではなく、戸籍による確認がとても重要になるのです。
5. 相続人が確定すると、次の手続きへ進める
相続人が確定すると、ようやく次の手続きへ進めます。
例えば、
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の解約
- 有価証券の移管
- 遺産分割協議書の作成
などです。
逆に言えば、相続人が確定しなければ、多くの手続きが止まってしまいます。
そのため、「相続人の特定」は相続手続きの土台とも言える大切な作業なのです。
6. 戸籍収集は早めの準備がおすすめ
戸籍収集は、思っている以上に時間がかかることがあります。
特に、
- 転籍が多い
- 本籍地が遠方
- 古い戸籍が多い
- 相続人が多い
といったケースでは、何通もの戸籍を取り寄せる必要があります。
最近では「広域交付」により、本籍地以外の役所でも戸籍を取得できる制度が始まりましたが、内容によっては従来どおり個別請求が必要なこともあります。
「まだ大丈夫」と思っていても、気づけばかなり時間が経っていた…
ということも少なくありません。
おわりに
相続手続きでは、まず「誰が相続人なのか」を正確に確認することが大切です。
戸籍収集は、一見地味な作業に見えるかもしれません。
しかし、
- 相続人の見落としを防ぐ
- 手続きをスムーズに進める
- 後々のトラブルを防ぐ
ための、とても重要な第一歩です。
「戸籍が読めない」
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