相続不動産をどう分ける?3つの選択肢と後悔しない選び方
相続不動産の分け方は、主に
「現物分割・代償分割・換価分割」の3つです。
それぞれにメリット・デメリットがあり、
選び方を間違えると、将来のトラブルにつながる可能性があります。
特に「不動産をどう分けるかで揉めそう」と感じている方は、
事前に知っておくことがとても大切です。
相続財産に不動産が含まれている場合、
「どうやって分ければいいのだろう?」と悩まれる方は少なくありません。
現金であれば単純に分けることができますが、
不動産はそう簡単にはいかないのが実情です。
■ 共有は本当に平等なのか?
よくある方法として「共有」があります。
一見すると平等に見えますが、実務の現場では、
共有が原因でトラブルに発展するケースを何度も見てきました。
例えば、兄弟で共有した場合——
一方は「売りたい」、もう一方は「貸したい」と意見が分かれることがあります。
また、兄が住み続ける場合、固定資産税の負担や、
弟への持分相当の賃料の支払いをどうするかで揉めることもあります。
誰も住まない場合は、空き家になります。
「誰が管理するのか」「修繕費はどうするのか」
管理を一人が担えば、不公平感が生まれることもあります。
さらに怖いのは、“次の相続”です。
兄が亡くなれば、その持分は配偶者や子どもへと引き継がれ、
権利関係はさらに複雑になり、話し合いはより難しくなります。
このような理由から、不動産の共有はできるだけ避けた方がよいと考えています。
■ 相続不動産の分け方は3つ
では、どのような分け方があるのでしょうか。
主な方法は大きく三つあります。
① 現物分割
→ 不動産をそのまま特定の相続人が相続する方法
② 代償分割
→ 不動産を取得した人が、他の相続人へ金銭を支払う方法
③ 換価分割
→ 不動産を売却し、その売却代金を分ける方法
■ 具体例で考えてみる
例えば、
2000万円の預金と2000万円の不動産がある場合——
現物分割では、
兄が不動産2000万円、弟が預金2000万円を相続します。
代償分割では、
預金を1000万円ずつ分け、
兄が不動産を相続し、弟に1000万円を支払います。
換価分割では、
不動産を売却し、預金と合わせて兄弟それぞれ2000万円ずつ相続します。
換価分割では、不動産を売却して現金化することになります。
実際の売却の進め方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
■ 分け方を決めるときのポイント
どの方法が最善かは、ご家族の状況やお気持ちによって異なります。
大切なのは、「なんとなく」で決めないことです。
相続では、相続人全員での話し合いが必要になります。
遺産分割協議の進め方や注意点については、こちらの記事で解説しています。
▶遺産分割協議とは?進め方とトラブル回避【不動産相続は要注意】
■ よくある誤解
・不動産は住んでいる人のものになる
・名義変更をしなくても問題ない
・売却すればすぐに解決する
どれも正しくありません。
■ 生前対策も重要
不動産が絡む相続は、後回しにするほど複雑になります。
だからこそ、早めに整理することが将来の安心につながります。
こうしたトラブルを防ぐためには、生前に分け方を決めておくことも有効です。
■ まとめ
相続の分け方に正解は一つではありません。
ご家族の状況やお気持ちに合わせて、丁寧に考えていくことが大切です。
不動産が含まれる相続について、具体的な進め方は状況によって異なります。
ご不安な方は、こちらからお気軽にご相談ください。
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「ちょっと聞いてみたい」という内容でも大丈夫です。
