相続不動産をどう分ける?家族の笑顔を守るための「3つの選択肢」と後悔しない選び方

相続財産に不動産が含まれている場合、
「どうやって分ければいいのだろう?」と悩まれる方がとても多いです。

現金であれば、単純に半分ずつ分けることができます。
しかし不動産は、そう簡単にはいきません。

よくある方法として「共有」があります。
一見すると平等に見えますが、実務の現場では、
共有が原因でトラブルに発展するケースを何度も見てきました。

例えば、兄弟で共有した場合ー
一方は「売りたい」、もう一方は「貸したい」と意見が分かれることがあります。

また、兄が住み続ける場合、固定資産税の負担や、
弟への持分相当の賃料の支払いをどうするかで揉めることもあります。

誰も住まない場合は、空き家になります。
「誰が管理するのか」「修繕費はどうするのか」
管理を一人が担えば、不公平感が生まれることもあります。

さらに怖いのは、"次の相続"です。
兄が亡くなれば、その持分は配偶者や子どもへと引き継がれます。
すると権利関係はさらに複雑になり、話し合いはより難しくなります。

このような理由から、不動産の共有はできるだけ避けた方がよいと考えています。

では、どのような分け方があるのでしょうか。
主な方法は大きく三つあります。

①現物分割
不動産をそのまま特定の相続人が相続する方法です。

②代償分割
不動産を取得した人が、その代わりに他の相続人へ金銭を支払う方法です。

③換価分割
不動産を売却し、その売却代金を分ける方法です。

例えば、
2000万円の預金と2000万円の不動産がある場合を考えてみましょう。

現物分割では、
兄が不動産2000万円、弟が預金2000万円を相続します。

代償分割では、
預金を1000万円ずつ分け、兄が不動産を相続し、弟に1000万円を支払います。

換価分割では、
不動産を売却し、預金と合わせて兄弟それぞれ2000万円ずつ相続します。

どの方法が最善かは、ご家族の状況やお気持ちによって異なります。
大切なのは、「なんとなく」で決めないことです。

よくある誤解として、
・不動産は住んでいる人のものになる
・名義変更をしなくても問題ない
・売却すればすぐに解決する
といったものがありますが、どれも正しくありません。

不動産が絡む相続は、後回しにするほど複雑になります。
だからこそ、早めに整理することが、将来の安心につながります。

相続の分け方は正解は一つではありません。
ご家族の状況やお気持ちに合わせて、丁寧に考えていくことが大切です。

不動産が含まれる相続について、もう少し詳しく知りたい方は、
こちらをご覧ください。

行政書士あぐいまき事務所ホームページ

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