死亡保険金の受取人、離婚後も元配偶者のままになっていませんか?

離婚の手続きって、本当にあれこれ大変ですよね。
役所への届け出、引っ越し、苗字の変更、財産分与や親権の話し合い・・・。
その忙しさで、生命保険の受取人変更まで手が回らなかった方も多いと思います。

でも、ちょっと立ち止まって確認してみてください。

もし、受取人を変更せず元配偶者のままにしておくと。
万が一の際、死亡保険金が元配偶者に支払われてしまう可能性があります。

「離婚したのだから、自動的に受取人の権利も消えるのでは?」
と考える方も多いのですが、保険契約はあくまで保険会社との契約です。
契約上の受取人が指定されている以上、保険会社はその指定通りに支払う義務があります。

死亡保険金は、遺産ではなく、原則として受取人固有の財産とみなされます。

そのため、遺産分割の対象にはならず、残された子どもや再婚相手がいても、
法律上は元配偶者が優先されます。

たとえ、遺言で「すべて子に相続させる」と書かれていても、
受取人が元配偶者であれば、原則として元配偶者が優先されます。

つまり、今の家族のために払い続けてきた保険金が、
意図しない相手に支払われてしまうリスクがあるのです。

幸い、受取人の変更は、保険会社への手続きで簡単に行えます。
今の契約内容を一度確認して、必要であれば早めに手続きをしておくことをおすすめします。

何もなければ安心です。
でも、確認しておくだけで、将来の不安を一つ減らすことができます。

離婚は人生の大きな再出発です。
今の想いが正しく形になるよう、受取人や生活設計を整えておきましょう。

もし、「受取人を誰にすればいいか」「離婚後の生活設計をどうするか」で迷ったときは、
こちらのホームページをご覧ください。

行政書士あぐいまき事務所

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