認知症への不安を、希望に変える。信頼できる人に将来を託す「任意後見」という選択肢

「父が認知症になってしまって…」
そんなご相談をいただくことがあります。

自宅での生活が難しくなり、
家族で話し合って施設への入所を考えたそうです。

「入所の一時金は、父の預金から支払おう」

そう思って銀行へ行ったところ、

「ご本人の判断能力がない場合、原則としてお引き出しできません」

と言われ、どうしていいか分からなくなってしまった――
そんなお話でした。

お父さんのためのお金なのに。
家族なのに。

そう思われるのは、とても自然なことです。

けれど、法律の考え方は少し違います。
それは、家族を疑っているからではなく、
ご本人の権利を守るための仕組みです。

お金はあくまで“ご本人のもの”。
判断能力が十分でない場合、
有効な手続きをすることができない、と考えられているのです。

そのため、たとえ家族であっても、自由に預金を動かすことはできません。

実はそのお父さん、
元気なうちに遺言を残していらっしゃいました。

「家族に迷惑をかけたくない」という思いからです。

ただ、
“生きている間に判断能力が低下した場合”の備えまでは、
考える機会がなかったのです。

ここが、とても大切なポイントです。

判断能力が低下してしまった場合、
家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任してもらう「法定後見」という制度があります。

後見人が選ばれると、その人が本人に代わって契約などの手続きを行います。

ただし、

・後見人は家族とは限らないこと
・一度始まると原則としてやめられないこと
・裁判所への報告が続くこと
・不動産の売却などには裁判所の許可が必要なこと

など、知っておきたい点もあります。

では、元気なうちにできることはないのでしょうか。

あります。

「将来、判断能力がなくなったら、この人にお願いしたい」

そう決めて契約しておく方法があります。
これが任意後見契約です。

あらかじめ任せる相手を自分で選べることが、
大きな特徴です。

ただし、契約をしただけではすぐに始まるわけではありません。
実際に判断能力が低下し、家庭裁判所が後見監督人を選任してから、
はじめて任意後見がスタートします。

認知症になってからでは、選べないことがあります。
でも、元気な今なら、自分で決めておくことができます。

「まだ早いかな」と思われる方もいらっしゃいますが、
突然そうした状況になることも少なくありません。

だからこそ、
知っておくこと、そして話し合っておくことが大切なのだと感じています。

まずはご家族で話してみることからでも大丈夫です。
その中で分からないことがあれば、お力になれればと思います。
「何から考えればいいか分からない」そんな段階でも大丈夫です。
任意後見について気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士あぐいまき事務所ホームページ

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