遺言書があっても安心できない?遺留分トラブルと対処法を解説

はじめに

「遺言書があるから、相続は揉めないはず」

そう思われている方は多いのではないでしょうか。

確かに、遺言書は相続トラブルを防ぐためにとても有効な手段です。
しかし実際には、遺言書があっても起こりうるトラブルがあります。

その一つが「遺留分」です。

今回は、遺言書があっても注意が必要な「遺留分トラブル」について、わかりやすく解説します。


■遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。

たとえ遺言書で「すべてを特定の人に相続させる」と書かれていたとしても、
他の相続人は、この遺留分を請求することができます。

遺言書にはいくつか種類があり、作成方法によって注意点も異なります。
遺言書の種類については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?


■遺言書があっても起こるトラブル

実際のご相談で、公正証書遺言により
「特定の相続人にすべて相続させる」とされているケースがありました。

このような遺言では、誰が手続きを進めるのかも重要なポイントになります。
遺言執行者については、こちらの記事で詳しく解説しています。
遺言執行者とは?いる場合・いない場合の違いと手続きの注意点

一見すると、遺言書があることでスムーズに進みそうに思えます。

しかしその一方で、
他の相続人には「遺留分を請求できる権利」があります。

このような場合、

・遺留分の請求がされるのか
・何も言われずに時間が過ぎるのか

その間、見えない不安を抱えながら過ごすことになるケースも少なくありません。


■遺留分の請求には期限があります

遺留分の請求(遺留分侵害額請求)には期限があります。

原則として
相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年以内

この期間を過ぎると、原則として請求はできなくなります。


■どう進めるかは「選択」になります

このようなケースでは、進め方として大きく2つの考え方があります。

① 事前に通知し、状況をはっきりさせる

相手に対して手続き内容を伝え、
遺留分の請求があるかどうかを早めに明確にする方法です。


② あえて通知せず、相手の出方を待つ

必要な手続きを進めながら、
相手からの請求があるかどうかを見守る方法です。


どちらが正解というわけではなく、
ご家族関係や状況に応じて判断することが大切です。

そもそも「遺言をどう切り出せばいいかわからない」というご相談も少なくありません。
ご家族への伝え方については、こちらの記事でもお話ししています。
親に『遺言を書いて』と言う前に知ってほしいこと


■大切なのは「法律」と「気持ち」の両方を見ること

相続は、単なる手続きではありません。

・これまでの関係性
・感情の積み重ね
・それぞれの想い

こうしたものが複雑に絡み合います。

だからこそ、法律だけで判断するのではなく、
その方にとって納得できる進め方を考えることが大切です。

相続対策は、必ずしも最初から完璧な遺言書を作ることだけではありません。
まずは想いを書き残すことから始めたい方は、こちらの記事もご覧ください。
エンディングノートが書けない方へ|一言から始める終活


■まとめ

遺言書があっても、必ずしもすべてがスムーズに進むとは限りません。

特に「遺留分」は、後からトラブルにつながる可能性がある重要なポイントです。

・遺言書があるから安心
ではなく、
その先に起こりうることまで見据えて準備することが大切です。


■まずはお気軽にご相談ください

「この場合、どう進めるのがいいの?」
「トラブルにならないためにはどうしたらいい?」

そんな疑問や不安がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

お一人おひとりの状況に寄り添いながら、
最適な進め方を一緒に考えていきます。

LINEからも受け付けております。
「ちょっと聞いてみたい」という内容でも大丈夫です。

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