故人の想いを守るために。自筆証書遺言を見つけたときに知っておきたいこと。
大切な方を亡くされたあと、遺品整理の中で「遺言書」が見つかることがあります。
「中には何が書いてあるのだろう?」
そう思い、ついその場で開けてしまいたくなるかもしれません。
しかし、それが**自筆証書遺言(手書きの遺言)**だった場合は、少しだけ立ち止まってください。
1.封印のある遺言書は、勝手に開封してはいけません
まず一番にお伝えしたいのは、封印のある自筆証書遺言は、家庭裁判所での手続き前に開封してはいけないということです。
これは、内容の改ざんを防ぎ、故人の本当の意思を守るための法律上のルールです。
もし勝手に開封してしまった場合、過料を科される可能性もあります。
「中身が気になる」というお気持ちは当然です。
ですが、正式な手続きまで大切に保管しておきましょう。
2.家庭裁判所での「検認」が必要です
自筆証書遺言(※法務局保管制度を利用していないもの)を有効に使うためには、家庭裁判所で行う**検認(けんにん)**という手続きが必要です。
検認とは?
裁判所が相続人の立ち会いのもとで遺言書の状態を確認し、内容を明確にする手続きです。
これは、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
あくまで、後日の偽造や変造を防ぐための「証拠保全」の手続きです。
3.検認の流れと必要書類
検認は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
主な必要書類(一例)
・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・相続人全員の戸籍謄本
期間の目安
申立てから実際の検認期日までは、約1か月〜1か月半程度かかることが一般的です。
裁判所から相続人全員に通知が届き、当日は申立人が遺言書を持参し、開封することになります。
遺言書の種類と「検認」の要否
遺言書にはいくつか種類があり、実は検認が不要なものもあります。
| 種類 | 作成時の費用 | 検認 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 0円 | 必要 | 手軽だが紛失・改ざんリスクあり |
| 公正証書遺言 | 数万円〜 | 不要 | 公証人が作成。確実性が高く死後がスムーズ |
| 自筆証書遺言(法務局保管制度) | 3,900円 | 不要 | 法務局が保管。安価で安心 |
「今」負担するか、「後で」負担するか
自筆証書遺言(自宅保管)は作成時の費用はかかりませんが、
亡くなった後に、残された家族が戸籍を集めたり裁判所へ行ったりする負担が生じます。
一方、公正証書遺言は初期費用がかかりますが、
無効になるリスクが低く、死後の手続きは非常にスムーズです。
法務局保管制度は、比較的安価で検認が不要になる制度として、近年利用が増えています。
それぞれに一長一短があり、「何を大切にするか」で選択は変わります。
遺言どおりにしなければならないの?
検認後、遺言の内容に沿って手続きを進めます。
ここでよくある質問が、
「家族全員が納得していれば、遺言と違う分け方をしてもいいですか?」
というものです。
結論としては、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割を行うことは可能です。
遺言書は「最後のメッセージ」
法律上は柔軟な対応が認められています。
ですが、遺言書は故人が遺した最後のメッセージです。
そこには単なる財産分配だけでなく、
・家族への想い
・これからの願い
・大切にしてほしい価値観
が込められています。
もし遺言と異なる分け方を選ぶ場合でも、
まずは「なぜこの内容を書いたのか」を家族で共有してみてください。
故人の意思を尊重したうえで、今の家族にとって最善の形を見つける。
それが何よりの供養になるのではないでしょうか。
遺言を書いた方がいい人については、
「遺言を書いた方がいい人って、どんな人?」の記事で詳しく解説しています。
お困りの際はご相談ください
遺言書の検認や戸籍収集は、慣れない方にとって大きな負担です。
「何から始めればいいのかわからない」
そんなときは、どうぞ一人で抱え込まずご相談ください。
故人とご家族をつなぐ架け橋として、丁寧にお手伝いさせていただきます。
実際の手続きやサポート内容については、こちらからご覧ください。
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