なぜ実家相続は揉める?不動産しかない家庭で起きやすい争族
「うちは分けるほどのお金なんてないから、遺産分割協議なんて揉めるはずがない」
そう思っていませんか?
実は、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の相談で最も多いのは、資産5,000万円以下の「ごく普通の家庭」です。その大きな理由は、『不動産はきれいに分けられない』という問題にあります。
1. なぜ「不動産だけ」だと揉めるのか
現金であれば1円単位で分けられますが、家はそうはいきません。
よくあるトラブルの例として、こんなケースがあります。
①共有名義にすると「売れない家」になることも
兄弟で共有にした場合、先に兄が亡くなりその配偶者や子ども達にも共有持分が移り、最終的に“誰が所有者かわからない家”になってしまうケースもあります。
将来売却する際には全員の同意が必要になり、売りたくても売れない「塩漬け物件」になるリスクがあります。
また、空き家なのに固定資産税だけを払い続け、10年以上売れないケースもあります。
②住む人とお金が欲しい人の対立
「長男が住み続けたい」けれど「次男は現金で相続分が欲しい」となると、どちらかが我慢するか、家を売って現金化するしかありません。思い出の詰まった家が、争いの種になってしまうのです。
2. トラブルを防ぐための「3つの選択肢」
揉めないためには、あらかじめ家族でどの方向性にするか話しておくことが大切です。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 換価分割 | 家を売却して現金で公平に分けられる | 思い出の家を手放すことになる |
| 代償分割 | 思い出の家を残せる | 継ぐ人の金銭的負担が大きい |
| 遺言書での指定 | 親の意思が明確 | 作成していなければ効力なし |
それぞれ一長一短があります。家族の性格や事情によって、最適な方法は変わります。
「換価分割」が向いているケース
- すべて現金化して、公平に分けたい
- 誰も住む予定がない
「代償分割」が向いているケース
代償分割とは、「家を相続した人が、他の相続人へお金を支払う方法」です。
- 長男が実家に住み続けたい
- 預貯金がある程度ある
- 他の相続人も納得している
「遺言書で指定」が向いているケース
- 家を売却して欲しくないなど意思を明確にしておきたい
実際のご相談で、受遺者が亡くなるまで、「売らない」という条件を付けた遺言書を遺された方もいらっしゃいました。
受遺者の方は、約束を守り、賃貸し、収益を得ています。
不動産の具体的な分け方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶ 相続不動産をどう分ける?3つの選択肢と後悔しない選び方
3. 「普通の家庭」だからこそ早めの準備を
「お金がないから大丈夫」ではなく、「不動産しかないからこそ、事前の準備が必要」です。
- 家族で希望を話す
- 相続の簡単なチェックリストを作る
- エンディングノートや遺言書の作成を検討する
小さくても行動することが、将来の大きな揉め事を防ぎます。
エンディングノートは買ったけれど、うまく書けないという方は、
「エンディングノートが書けない人へ|“一言”で家族の負担を減らす終活」のブログもご参照ください。
4. まとめ:早めの準備が「家族の縁」を守る
残された家族が、思い出の詰まった実家のことで仲違いするのは悲しいことです。
大切なのは、「お金がないから大丈夫」と思わず、家族で話し合い、方向性を決めること。
まずはエンディングノートを書くことから始めてみませんか?
小さな準備が、未来の家族の安心につながります。
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「ちょっと聞いてみたい」という内容でも大丈夫です。

