相続人が多い、会ったこともない相続人がいた!疎遠な親族がいる場合の相続手続き

相続の手続きを進める中で、亡くなった方の戸籍を出生からすべて辿っていくと、これまで存在すら知らなかった相続人が見つかることがあります。驚かれるかもしれませんが、実は決して珍しいことではありません。

しかし、たとえ「一度も会ったことがない」「どこに住んでいるか知らない」相手であっても、その人を無視して相続手続きを進めることは法律上できません。

今回は、そんな「疎遠な相続人」がいる場合の手続きの流れと、将来のトラブルを防ぐための備えについて解説します。


1. 相続人全員の同意が必要

銀行口座の解約や不動産の名義変更など、相続に関するほとんどの手続きには、相続人全員が署名・押印した「遺産分割協議書」が必要です。

面識がなくても、その方の同意がなければ手続きは進められません。まずは、すべての相続人を特定することが第一歩です。


2. 相手の住所を特定し、手紙で連絡する

戸籍謄本だけでは、相手の住所や連絡先はわかりません。以下の手順で確認・連絡を行います。

2-1. 戸籍の附票を取得する

戸籍と一緒に保管されている書類で、現住所を確認できます。

  • 取得場所:その相続人の本籍地の市区町村役場
  • 請求には請求者の身分証明(相続人であることが分かる書類)が必要です

2-2. 丁寧なお手紙を送る

住所が判明したら、まずは手紙で「相続人であること」を知らせます。突然の連絡に驚く方も多いため、やさしい文章で状況を説明することが大切です。


3. 相手の反応に応じて進める

手紙を出した後の展開は、相手の出方によって変わります。

  • 協力してくれる場合:遺産分割協議をスムーズに進められます。
  • 遺産を欲しいと主張する場合:話し合いで分割方法を調整します。
  • 関わりたくないと辞退される場合:書面で意思を確認して、協議から除外できます。
  • 返信がない場合や話し合いがまとまらない場合:家庭裁判所での調停を検討します。
    • 調停は、相続人間で合意が難しい場合に、裁判所を介して話し合いを進める手続きです。
    • 期間は数か月~半年程度かかることがあります。

4. 将来のトラブルを防ぐために:遺言書の作成

疎遠な相続人がいる場合、生前に遺言書を作成することが非常に有効です。

  • 誰に、どの財産を、どれだけ渡すかを明確にしておくことで、残された家族が会ったこともない親族と交渉する必要がなくなります。
  • 財産の多い・少ないに関わらず、「家族に負担をかけないための思いやり」として遺言を残すことが大切です。
  • 安全性を高めるなら、公正証書遺言にしておくと、紛失や改ざんの心配もなく安心です。

まとめ

  • 会ったことのない相続人でも、手続きを進めるには連絡と同意が必要です。
  • 戸籍の附票や手紙を活用して、丁寧に連絡を取ることが重要です。
  • 話し合いが難しい場合は、家庭裁判所での調停も検討します。
  • 疎遠な相続人がいる場合、遺言書を生前に作っておくことが、家族の平穏を守る最大の備えです。

相続は家族の未来にも関わる大切な手続き。事前の準備と丁寧な対応が、後々のトラブルを防ぐカギになります。

ご不安がある場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士あぐいまき事務所

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