代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと違いをわかりやすく解説
皆さま、こんにちは。
神奈川県秦野市の行政書士、安居院です。
相続のご相談の中で、よく混乱されるのが「代襲相続」です。
「孫が相続人になるってどういうこと?」
「甥や姪も相続人になるの?」
今回は、代襲相続の基本と、ケースごとの違いについてわかりやすく解説します。
■ 代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、
被相続人より先に亡くなっている場合に、
その人の子が代わりに相続人になる仕組みです。
相続人の基本については、
▶「相続人の確定とは?戸籍収集でつまずくポイントをわかりやすく解説」も参考になります。
■ 子が先に亡くなっている場合(直系卑属)
例えば、
・被相続人に子がいる
・その子がすでに亡くなっている
この場合、その子の子である「孫」が相続人になります。
さらに、
孫も亡くなっている場合は「ひ孫」へと引き継がれます。
つまり、
直系卑属の場合は、どこまでも下の世代へ代襲が続きます。
■ 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
一方で、兄弟姉妹が相続人になるケースでは少し異なります。
・被相続人に子や親がいない
・兄弟姉妹が相続人になる
・その兄弟姉妹が先に亡くなっている
この場合は、その子である「甥・姪」が相続人になります。
■ ここが大きな違い
兄弟姉妹の代襲相続は、
甥・姪までで終了します。
たとえ甥や姪がすでに亡くなっていたとしても、
その子(いわゆる又甥・又姪)には相続権は移りません。
■ 戸籍収集のポイント
代襲相続がある場合、戸籍収集の範囲も広がります。
必要となるのは、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被代襲者(亡くなっている相続人)の出生から死亡までの戸籍
です。
これにより、
・本来の相続人が亡くなっていること
・代襲相続人が誰であるか
を証明します。
戸籍の集め方については、
▶「相続の戸籍はどこまで必要?ケース別にわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
■ よくあるつまずきポイント
実務では、
・兄弟姉妹の人数が多い
・戸籍が古く、読みづらい
・転籍が多く追いきれない
といった理由で、戸籍収集が難航するケースもあります。
特に兄弟姉妹の相続では、
想定していなかった相続人が見つかることもあります。
相続人が確定したあとの手続きについては、
▶「遺産分割協議書は必要?なくても手続きできるケースと注意点」もご覧ください。
■ まとめ
代襲相続は、
・子の代襲 → どこまでも続く
・兄弟姉妹の代襲 → 甥・姪まで
という大きな違いがあります。
そして、
代襲相続がある場合には、
戸籍の収集範囲も広がるため、注意が必要です。
不動産がある場合の分け方については、
▶「相続不動産をどう分ける?家族の笑顔を守るための3つの選択肢」も参考になります。
■ ご相談について
「うちの場合、誰が相続人になるの?」
「戸籍をどこまで取ればいいのかわからない」
そんなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
状況に応じて、必要な範囲を整理し、
スムーズに手続きを進められるようサポートいたします。
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