法定相続情報一覧図の書き方|見本付きで解説
今日は、法定相続一覧図の書き方を解説したいと思います。
これは、なんですか?というご質問や、
必ず作らないといけないのですか?というご質問もよくいただきます。
相続の手続きの流れについては、こちらで解説していますでのご覧ください。
▶相続が発生したら何から始める?手続きの流れをわかりやすく解説
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を取得しましたよね。
広域交付制度については、こちらで詳しく説明しています。
▶広域交付制度とは?戸籍をまとめて取得できる便利な制度
その戸籍等をひも解いて、相続人は誰かを図に起こしたものとなります。
そして、必ず作らなければならないのか?というと、
そうではありません。
銀行の手続きしかない場合、戸籍一式を全部銀行に提出すれば、
この法定相続情報一覧図を作成し、提出する必要はありません。
じゃ、なんでいるの?
例えば、銀行や証券会社など、相続手続き先が複数ある場合、
各銀行等にそれぞれ、戸籍謄本等の原本を提出する必要があります。
では、戸籍を複数セット用意しないといけないの?
そうではありません。
時間はかかりますが、1行に戸籍を提出し、
原本が返ってきたら次の銀行へ提出する。
それを繰り返せばいいのです。
だから、時間がかかることになります。
お急ぎでないなら、この方法で大丈夫です。
ただし、銀行によっては添付書類の印鑑証明書の有効期限を3か月や6か月と設けています。
銀行ごとに取り扱いが違いますので、確認し、短い期限のところから解約手続きを進めたほうがいいと思います。
もし、この法定相続情報一覧の申出をしていれば、必要な枚数を無料で交付してもらえます。
また、申出日の翌年から5年間は再交付も可能です。
特に、亡くなられた方が不動産を所有されている場合は、
法定相続情報一覧図を作成しておくことをおすすめします。
相続財産に不動産がある場合の分け方について、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶相続不動産をどう分ける?3つの選択肢と後悔しない選び方
相続登記の際にも必要書類として利用できますので、
銀行の解約手続きが終わった後に「やっぱり作ればよかった」となるケースもあります。
相続登記も、管轄法務局に予約すれば、丁寧に教えてもらえますので、ご安心ください。
では、見本を見ながら、どのように書いていくのかを見てみましょう。
①誰の法定相続一覧図か
今回のご家庭は、亡くなられた方がお父さん 山田太郎さん。
相続人は、妻の 山田花子さんと長女の 佐藤さくらさんです。
さくらさんは、ご結婚されており、氏が佐藤さんに変わっています。
一番上に、誰の法定相続情報かを記載をします。
そして、山田太郎さんの以下の情報を書きます。
- 最後の住所 住民票の除票を見て記載します。
- 最後の本籍 亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍全部事項証明書を見て記載します。
- 生年月日
- 死亡年月日
- 被相続人 山田太郎と記載します。
※戸籍全部事項証明書とは、電子化された戸籍のことです。相続手続きでは「戸籍謄本」と呼ばれることもあります。
②相続人の情報
夫と妻は二重線で繋ぎます
お子さんは、お二人の繋がれた二重線から一本線で繋ぎます。
そして、各々
- 住所
- 生年月日
- 氏名
- 続柄を記載します。

最後に申出人(相続手続きの代表者)と法定相続情報を作成した方を記載しましょう。
法定相続情報一覧図と遺産分割協議書は違うもの?
はい、まったく別の書類です。
法定相続情報一覧図は、亡くなられた方の戸籍をもとに、「誰が相続人なのか」を法務局の認証付きで一覧図にしたものです。
一方、遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い、「誰がどの財産を相続するのか」を決め、その内容を文書にしたものです。
例えば、お父様が亡くなり、相続人がお母様と長女のお二人だった場合、
- 法定相続情報一覧図 → 相続人がお母様と長女であることを証明する書類
- 遺産分割協議書 → 預貯金はお母様、不動産は長女が相続するなど、財産の分け方を決めた書類
となります。
法定相続情報一覧図は相続人を証明する書類ですが、財産の分け方を決めるためには遺産分割協議書が必要になるケースがあります。
遺産分割協議書についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
▶遺産分割協議書は必要?なくても手続きできるケースと注意点
どちらも相続手続きでは重要な書類ですが、役割は異なります。
よくある質問
よくある質問
Q. 法定相続情報一覧図は自分で作れますか?
法務局のホームページには、さまざまな家族構成に応じた記載例が掲載されています。
ご自身のケースに近いものを参考にしながら作成してみてください。
法務省の法定相続情報一覧図の記載例はこちら
Q. 何枚まで交付してもらえますか?
法定相続情報一覧図は、必要な枚数を無料で交付してもらえます。
実務上は、5枚から10枚程度取得される方が多いようです。
Q. 手数料はかかりますか?
法定相続情報一覧図の申出や交付に手数料はかかりません。
また、申出日の翌年から5年間は再交付を受けることもできます。
最後に
いかがでしたでしょうか。
例えば、兄弟姉妹の相続など、複雑なお手続きの場合は、
専門家に頼むことも検討されるかもしれませんが、
相続人が、妻と子である場合、挑戦されるのもいいかもしれません。
法務局でも、予約は必要ですが、法定相続情報一覧図の書き方を教えてくださいます。
法定相続情報一覧図は、一度作成しておくと銀行や証券会社、不動産の名義変更など様々な手続きで活用できます。
相続手続きを少しでもスムーズに進めるために、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
また、機会があれば、おじいちゃん、おばあちゃんなど、
自分のルーツを家系図に起してみるのもいいかもしれません。
法定相続情報一覧図の作成でお困りの方へ
法定相続情報一覧図は、ご自身で作成することも可能です。
ただし、戸籍を集めてみたら足りないものがあったり、相続人の確認が難しかったりするケースも少なくありません。
特に、再婚歴がある場合や、相続人が兄弟姉妹になる場合は戸籍の収集や確認に時間がかかることがあります。
「戸籍がこれで揃っているのかわからない」
「自分でやってみたいけれど、間違っていないか不安」
という場合は、お気軽にご相談ください。
行政書士あぐいまき事務所では、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成までサポートしております。
秦野市を中心に、神奈川県内の相続手続きのご相談を承っております。
LINEからも受け付けております。
「ちょっと聞いてみたい」という内容でも大丈夫です。
