代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと違いをわかりやすく解説

皆さま、こんにちは。
神奈川県秦野市の行政書士、安居院です。

相続のご相談の中で、よく混乱されるのが「代襲相続」です。

「孫が相続人になるってどういうこと?」
「甥や姪も相続人になるの?」

今回は、代襲相続の基本と、ケースごとの違いについてわかりやすく解説します。


■ 代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、
被相続人より先に亡くなっている場合に、

その人の子が代わりに相続人になる仕組みです。

相続人の基本については、
▶「相続人の確定とは?戸籍収集でつまずくポイントをわかりやすく解説」も参考になります。


■ 子が先に亡くなっている場合(直系卑属)

例えば、

・被相続人に子がいる
・その子がすでに亡くなっている

この場合、その子の子である「孫」が相続人になります。

さらに、

孫も亡くなっている場合は「ひ孫」へと引き継がれます。

つまり、

直系卑属の場合は、どこまでも下の世代へ代襲が続きます。


■ 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

一方で、兄弟姉妹が相続人になるケースでは少し異なります。

・被相続人に子や親がいない
・兄弟姉妹が相続人になる
・その兄弟姉妹が先に亡くなっている

この場合は、その子である「甥・姪」が相続人になります。


■ ここが大きな違い

兄弟姉妹の代襲相続は、

甥・姪までで終了します。

たとえ甥や姪がすでに亡くなっていたとしても、
その子(いわゆる又甥・又姪)には相続権は移りません。


■ 戸籍収集のポイント

代襲相続がある場合、戸籍収集の範囲も広がります。

必要となるのは、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
被代襲者(亡くなっている相続人)の出生から死亡までの戸籍

です。

これにより、

・本来の相続人が亡くなっていること
・代襲相続人が誰であるか

を証明します。

戸籍の集め方については、
「相続の戸籍はどこまで必要?ケース別にわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。


■ よくあるつまずきポイント

実務では、

・兄弟姉妹の人数が多い
・戸籍が古く、読みづらい
・転籍が多く追いきれない

といった理由で、戸籍収集が難航するケースもあります。

特に兄弟姉妹の相続では、
想定していなかった相続人が見つかることもあります。

相続人が確定したあとの手続きについては、
「遺産分割協議書は必要?なくても手続きできるケースと注意点」もご覧ください。


■ まとめ

代襲相続は、

・子の代襲 → どこまでも続く
・兄弟姉妹の代襲 → 甥・姪まで

という大きな違いがあります。

そして、

代襲相続がある場合には、
戸籍の収集範囲も広がるため、注意が必要です。

不動産がある場合の分け方については、
▶「相続不動産をどう分ける?家族の笑顔を守るための3つの選択肢」も参考になります。


■ ご相談について

「うちの場合、誰が相続人になるの?」
「戸籍をどこまで取ればいいのかわからない」

そんなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

状況に応じて、必要な範囲を整理し、
スムーズに手続きを進められるようサポートいたします。

LINEからも受け付けております。
「ちょっと聞いてみたい」という内容でも大丈夫です。

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