相続で必要な「戸籍」の種類とは?全部事項証明書・改製原戸籍・除籍の違いをわかりやすく解説
「相続の手続きで戸籍が必要になったけれど、種類がたくさんあって混乱してしまう……」
そんな経験はありませんか?
戸籍は、私たち日本人が生まれてから亡くなるまでの親族関係を記録した、大切な「家族の歴史」です。
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。その過程で、
- 全部事項証明書
- 改製原戸籍
- 除籍謄本
といった、さまざまな種類の戸籍が登場します。
今回は、戸籍の種類や名称の違いについて、初めての方にもわかりやすく解説します。
現在の戸籍は「コンピューター」で管理されています
昔の戸籍は、紙の台帳に記録されていました。
しかし現在は、ほとんどの戸籍がコンピューターでデータ管理されています。
この変更によって、正式な名称も変わりました。
全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)
昔の「戸籍謄本(こせきとうほん)」にあたるものです。
その戸籍に入っている全員の情報が記載された戸籍です。
個人事項証明書(こじんじこうしょうめいしょ)
昔の「戸籍抄本(こせきしょうほん)」にあたります。
戸籍に記載されている特定の一人の情報だけを抜き出したものです。
現在の戸籍は横書きで、項目ごとに整理されているため、昔の縦書きの戸籍よりも読みやすくなっています。
相続で重要になる「改製原戸籍」とは?
「改製原戸籍」は
法律改正によって新しい戸籍が作られる前の、古い戸籍の記録です。
読み方は「かいせいげんこせき」。
実務では「はらこ」と呼ばれることもあります。
戸籍は、法律の改正によって何度か作り替えられてきました。
特に大きな変更は次の2つです。
昭和33年(1958年)の改正
それまでの「家(イエ)」単位の戸籍から、
夫婦と未婚の子どもを単位とする戸籍に変更されました。
平成6年(1994年)の改正
戸籍が紙からコンピューター管理へ移行しました。
ここで重要なポイントがあります。
新しい戸籍が作られるとき、
その時点で戸籍にいない人の情報は新しい戸籍に引き継がれません。
たとえば
- すでに結婚して戸籍を出ている子
- すでに亡くなっている方
などの情報は、新しい戸籍には載らないことがあります。
そのため相続では、
改製原戸籍までさかのぼって取得する必要がある場合が多いのです。
相続手続きで出てくる「除籍」とは?
「除籍」という言葉には、次の2つの意味があります。
人が戸籍から抜けること
結婚・離婚・死亡などによって、
その戸籍から名前が外れることを「除籍」といいます。
戸籍そのものが空になること
戸籍に載っていた人が全員いなくなると、その戸籍は閉じられます。
この状態の戸籍は、除籍謄本として保管されます。
相続手続きでは、この除籍謄本が必要になることもよくあります。
まとめ
戸籍にはいくつかの種類があります。
- 現在の戸籍
全部事項証明書(コンピューター管理) - 昔の戸籍
改製原戸籍(書き換え前の戸籍) - 誰もいなくなった戸籍
除籍謄本
戸籍は時代の変化とともに形を変えながら、私たちの家族関係を記録し続けています。
相続手続きでは、この戸籍をたどることで
亡くなった方の家族関係を正確に証明することができます。
戸籍の収集でお困りの方へ
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃える必要があります。
しかし実際には、
- どの役所に請求すればいいのかわからない
- 改製原戸籍や除籍の読み方が難しい
- 本当に全部そろっているのか不安
と感じる方も少なくありません。
戸籍の収集は、慣れていないとパズルのように複雑な作業になることもあります。
当事務所では、相続手続きに必要な戸籍の収集や確認のお手伝いも行っています。
お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
