相続した使わない土地はどうする?負の不動産を放置するリスクと対策

皆さま、こんにちは。
神奈川県秦野市の行政書士、安居院です。

先日、親戚の方からこんなお話を聞きました。

「昔、相続で土地をもらったんだけどね。
使い道もないし、いわゆる“負の不動産”なんだよ。
子どもに迷惑かけたくないから処分したいとは思ってるんだけど…」

そうおっしゃるので、
「固定資産税の納税通知書はありますか?」とお聞きしたところ、

「いや、それが課税されてない土地みたいで、通知書は来てないんだよね」
「権利証はあると思うけど…どこにあるかはちょっと分からない」

とのことでした。

相続の全体像については、こちらの記事も参考になります。
相続人の確定とは?戸籍収集でつまずくポイントをわかりやすく解説


■「処分したいけど、動けない」状態

このケース、実はとても多いです。

・固定資産税がかかっていない
・使っていない土地
・権利証の場所もあいまい

こうなると、
「急ぎじゃないし、また今度でいいか」となりがちで、
気づけば十数年放置…ということも珍しくありません。


■本当に怖いのは“その後”です

今はご本人が把握しているからいいのですが、

・認知症などで判断能力が低下した場合
・誰にも伝えないまま亡くなってしまった場合

どうなるでしょうか。

その不動産は
相続財産として把握されない可能性が出てきます。

つまり、

「知らないうちに相続していた」
「後から見つかって手続きが複雑に…」

といったトラブルにつながることもあります。

相続手続きの基本的な流れについては、こちらで詳しく解説しています。
遺産分割協議とは?進め方とトラブル回避のポイント


■別荘地・山林などは特に注意

昔、別荘地として分譲された土地や、
地方の山林などは、

・利用されていない
・買い手が見つかりにくい
・管理もされていない

というケースが多く、
いわゆる“負の不動産”になりやすい傾向があります。


■今できる対策はシンプルです

大切なのは、元気なうちに動くこと。

例えば、

・売却や処分の検討をする
・名義や権利関係を確認する
・権利証(登記識別情報)の有無と保管場所を確認する
・エンディングノートに記載して家族に伝える

これだけでも、将来の負担は大きく変わります。

相続した不動産の扱いについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
相続した空き家を売却するまでの流れ【5ステップ解説】


■まとめ

「使っていないから問題ない」
と思っている不動産ほど、実は注意が必要です。

ご自身では把握しているつもりでも、
次の世代には何も伝わっていないこともあります。

“負の不動産”を負のまま残さないために、
今できる一歩を考えてみてはいかがでしょうか。

「うちも同じかもしれない…」と感じた方へ。

今すぐ何かを決める必要はありませんが、
現状を知っておくことが、将来の安心につながります。

当事務所では、相続や不動産に関するご相談を初回60分無料で承っております。
ちょっとした疑問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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